法務省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(法務省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令)

(平成十五年八月二十九日法務省令第63号)

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 構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第24号の規定に基づき、 法務省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。

(用語)
第1条  この省令で使用する用語は、構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成二年法務省令第16号。以下「基準省令」という。)で使用する用語の例による。

(夜間大学院留学生の受入れに係る基準省令の特例)
第2条  地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該構造改革特別区域内に所在する夜間大学院(夜間において授業を行う研究科(以下「夜間研究科」という。)が置かれた大学の大学院をいう。以下同じ。)への外国人の受入れを推進する必要があると認めて、特区法第4条第8項の規定による内閣総理大臣の認定(特区法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、本邦に上陸しようとする外国人から夜間大学院(当該申請の際に地方公共団体が特定した夜間大学院で、当該夜間大学院の夜間研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び入管法第19条第1項の規定の遵守に関する事項についての管理が徹底されるものに限る。)の夜間研究科において教育を受ける活動を行うものとして、入管法第6条第2項又は第7条の2第1項の申請があった場合には、当該外国人に係る基準省令の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄一号の規定の適用については、同号括弧書中「専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。」とあるのは「専ら通信により教育を受ける場合を除く。」とする。

(事業)
第3条  特区法別表第24号の主務省令で定める事業のうち法務省令で定めるものは、別表に掲げる事業とする。

   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別表 (第2条関係)

事業の名称 関係条項
夜間大学院留学生受入れ事業 第2条


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