農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則(農林水産省関係特区法施行規則)
(平成十五年三月三十一日農林水産省令第28号)
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最終改正:平成一五年八月二九日農林水産省令第86号
構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第16条第2項第2号及び第23条第1号の規定に基づき、並びに構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)を実施するため、
農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則
を次のように定める。
(特定法人貸付事業に係る協定の内容)
第1条
構造改革特別区域法(以下「法」という。)第23条第2項第2号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法人の行う耕作又は養畜の事業の内容
二
法人の行う耕作又は養畜の事業の用に供される農地又は採草放牧地の所在及び面積
三
地域の農業における法人の役割分担に関する事項
四
法人が法第4条第8項の規定による認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対して行う協定の実施の状況についての報告に関する事項
五
協定に違反した場合の措置
六
その他必要な事項
(国有施設等減額使用の手続の特例)
第2条
地方公共団体が、法別表第20号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての農林水産省関係研究交流促進法施行規則(昭和六十一年農林水産省令第47号)第3条及び第4条の規定の適用については、同規則第3条第1項中「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、「農林水産大臣に」とあるのは「当該機関の長に」と、同条第2項中「農林水産大臣は」とあるのは「機関の長は」と、「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、同規則第4条第1項中「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」と、「農林水産大臣に」とあるのは「当該機関の長に」と、同条第2項中「農林水産大臣は」とあるのは「機関の長は」と、「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」とする。
2
前項の場合において、農林水産省関係研究交流促進法施行規則別記様式第1号から別記様式第4号までは、それぞれ別記様式第1号から別記様式第4号までのとおりとする。
(特例貸付事業に係る協定の内容)
第3条
法第31条第1号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特例貸付事業(法第31条に規定する特例貸付事業をいう。以下同じ。)の実施主体が行う特例貸付事業の用に供される農地の管理の方法
二
農業用水の利用に関する調整その他地域の農業と特例貸付事業の実施との調整の方法
三
特例貸付事業の実施主体が認定地方公共団体に対して行う協定の実施の状況についての報告に関する事項
四
協定に違反した場合の措置
五
その他必要な事項
附 則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年八月二九日農林水産省令第86号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
別記様式第1号 (第2条第2項関係)
別記様式第2号 (第2条第2項関係)
別記様式第3号 (第2条第2項関係)
別記様式第4号 (第2条第2項関係)
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