特定非営利活動促進法施行規則(NPO法施行規則)


(平成十年六月二十四日総理府令第43号)

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最終改正:平成一五年一月一〇日内閣府令第1号


 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定非営利活動促進法施行規則 を次のように定める。

(適用)
第1条  この府令は、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第9条第2項の規定により内閣総理大臣が所轄する特定非営利活動法人に関する事項について定める。

(設立の認証申請)
第2条  法第10条第1項の認証を受けようとする者は、同項各号に掲げる書類を添付した様式第1号による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
 法第10条第1項第2号ハに規定する内閣府令で定める書面は、次に掲げるとおりとする。
 当該役員が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
 当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
 当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
 前項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前六月以内に作成されたものとする。
 法第10条第1項に規定する書類のうち、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げるものには、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(設立登記の届出)
第3条  法第13条第2項の届出書は、様式第2号によるものとする。

(役員の変更等の届出)
第4条  法第23条第1項の規定による届出は、様式第3号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第2条第4項の適用については、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とする。

(定款の変更の認証申請)
第5条  法第25条第4項の申請書は、様式第4号によるものとする。
 前項の申請書に添付する書類のうち、法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本一通を添えるものとする。

(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第6条  法第25条第6項の規定による届出は、様式第5号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。

(事業報告書等の提出)
第7条  法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの三月以内に行うものとする。
 法第29条第1項の規定による書類の提出は、同項に掲げる書類を添付した様式第5号の2による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第8条第1項の表第3号の中欄に掲げる書類及び第18条の表第4号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

第8条
   法第29条第2項の閲覧の用に供するため、特定非営利活動法人は、内閣総理大臣に対し、次の表の各号の上欄に掲げる場合に、当該各号の中欄に掲げる書類を、当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ一通提出するものとする。
区分 提出すべき書類 提出すべき時期
一 設立又は合併の認証を受けた場合 当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。この号の下欄及び第18条の表第1号の第三欄において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録 法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出
二 定款の変更の認証を受けた場合 当該変更の認証に係る変更後の定款 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出
三 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 法第29条第1項に規定する書類の写し 法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出

 前項の表第2号の上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴わないときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第5号の3による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第18条の表第2号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。
 第1項の表第2号上欄に掲げる場合であって所轄庁の変更を伴うときにおける同号中欄に掲げる書類の提出は、当該書類を添付した様式第5号の4による提出書を内閣総理大臣に提出してするものとし、第18条の表第3号の第二欄に掲げる書類を併せて添付するものとする。

(事業報告書等の閲覧)
第9条  法第29条第2項の規定による閲覧は、内閣総理大臣が定める場所において行うものとする。

(成功の不能による解散の認定の申請)
第10条  法第31条第2項の規定による認定の申請は、同条第3項の書面を添付した様式第6号による申請書を内閣総理大臣に提出してするものとする。

(解散の届出等)
第11条  法第31条第4項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第7号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。
 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第8号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。

(残余財産の譲渡の認証申請)
第12条  清算人は、法第32条第2項の認証を受けようとするときは、様式第9号による申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。

(清算結了の届出)
第13条  法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した様式第10号による届出書を内閣総理大臣に提出してするものとする。

(合併の認証申請)
第14条  法第34条第4項の申請書は、様式第11号によるものとする。
 第2条第2項から第5項までの規定は、前項の申請書に添付する書類について準用する。

(合併の場合の財産目録等の備置き等)
第15条  法第35条第1項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの主たる事務所に備え置くものとする。

(合併登記の届出)
第16条  法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、様式第11号の2によるものとする。

(検査の際の身分証明書)
第17条  法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、様式第12号によるものとする。

(情報の提供)
第18条  法第44条第2項の規定による書類の写しの提出は、次の表の各号に掲げるところによるものとする。
区分 提出すべき書類 提出すべき時期 提出すべき数
一 設立又は合併の認証を受けた場合 第8条第1項の表第1号の中欄に掲げる書類の写し 法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
二 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴わないとき 第8条第1項の表第2号の中欄に掲げる書類の写し 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
三 定款の変更の認証を受けた場合であって所轄庁の変更を伴うとき 第8条第1項の表第2号の中欄に掲げる書類の写し並びに認証及び登記に関する書類の写し並びに過去三年間に法第29条第1項の規定により提出した事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は法第14条において準用する民法第51条第1項の設立の時の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は法第35条第1項の財産目録)及び役員名簿等の写し 定款の変更の認証を受けた後、遅滞なく提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数
四 毎事業年度一回、事業報告書等を作成した場合 法第29条第1項に規定する書類の写し 法第29条第1項の規定による事業報告書等の提出時に併せて提出 当該法人の事務所が所在する都道府県の数

(雑則)
第19条  法及びこの府令の規定により内閣総理大臣に対して提出する書類は、日本工業規格A列四番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この府令は、法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第93号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一月一〇日内閣府令第1号)

 この府令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

様式第1号 (第2条第1項関係)
様式第2号 (第3条関係)
様式第3号 (第4条関係)
様式第4号 (第5条第1項関係)
様式第5号 (第6条関係)
様式第5号の2 (第7条第2項関係)
様式第5号の3 (第8条第2項関係)
様式第5号の4(第8条第3項関係)
様式第6号 (第10条関係)
様式第7号 (第11条第1項関係)
様式第8号 (第11条第2項関係)
様式第9号 (第12条関係)
様式第10号 (第13条関係)
様式第11号 (第14条第1項関係)
様式第11号の2 (第16条関係)
様式第12号 (第17条関係)
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