第6節 雑則(第44条―第45条)/特定非営利活動促進法


(平成十年三月二十五日法律第7号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第23号


    第6節 雑則

(情報の提供)
第44条  内閣総理大臣は、第9条第2項の特定非営利活動法人の事務所が所在する都道府県の知事に対し、第29条第2項の閲覧に係る書類の写し(この項の規定により既に送付したものを除く。)を送付しなければならない。
 第9条第2項の特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前項の書類の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
 都道府県の知事は、条例で定めるところにより、第1項の規定により送付を受けた書類の写しを閲覧させることができる。

(情報通信技術利用法の適用)
第44条の2  第10条第1項の規定による申請及び同条第2項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、第12条第3項(第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第13条第2項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、第23条第1項の規定による届出(役員が新たに就任した場合(任期満了と同時に再任された場合を除く。)に限る。)、第25条第3項の規定による申請、第29条第1項の規定による提出及び同条第2項の規定による閲覧、第31条第2項の規定による申請、第34条第3項の規定による申請並びに第43条第4項の規定による交付について行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号。次項において「情報通信技術利用法」という。)第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第9条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
 前条第3項の規定による閲覧について情報通信技術利用法第12条の規定を適用する場合においては、同条中「当該手続等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「都道府県の条例」とする。

(実施規定)
第45条  この章に定めるもののほか、この章の規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な細則は、内閣府令で定める。

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