第2節 設立(第10条―第14条)/特定非営利活動促進法


(平成十年三月二十五日法律第7号)

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最終改正:平成一五年四月九日法律第23号


    第2節 設立

(設立の認証)
第10条  特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第2項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第26条第3項、第44条第2項及び第44条の2を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
 定款
 役員に係る次に掲げる書類
 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。)
 各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
 各役員の住所又は居所を証する書面として内閣府令で定めるもの
 社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
 第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
 設立趣旨書
 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
 所轄庁は、前項の認証の申請があった場合には、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告するとともに、同項第1号、第2号イ、第5号、第7号及び第8号に掲げる書類を、申請書を受理した日から二月間、その指定した場所において公衆の縦覧に供しなければならない。
 申請のあった年月日
 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された目的

(定款)
第11条  特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 目的
 名称
 その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
 社員の資格の得喪に関する事項
 役員に関する事項
 会議に関する事項
 資産に関する事項
 会計に関する事項
 事業年度
十一  その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
十二  解散に関する事項
十三  定款の変更に関する事項
十四  公告の方法
 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
 第1項第12号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、特定非営利活動法人その他次に掲げる者のうちから選定されるようにしなければならない。
 国又は地方公共団体
 民法第34条の規定により設立された法人
 私立学校法(昭和二十四年法律第270号)第3条に規定する学校法人
 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 更生保護事業法(平成七年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人

(認証の基準等)
第12条  所轄庁は、第10条第1項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
 当該申請に係る特定非営利活動法人が第2条第2項に規定する団体に該当するものであること。
 当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)
 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
 当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
 前項の規定による認証又は不認証の決定は、正当な理由がない限り、第10条第2項の期間を経過した日から二月以内に行わなければならない。
 所轄庁は、第1項の規定により不認証の決定をしたときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(意見聴取等)
第12条の2  第43条の2及び第43条の3の規定は、第10条第1項の認証の申請があった場合について準用する。

(成立の時期等)
第13条  特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。

(民法の準用)
第14条  民法第51条第1項(法人の設立の時に関する部分に限る。)の規定は、特定非営利活動法人の設立について準用する。

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