附則/特定非営利活動促進法
(平成十年三月二十五日法律第7号)
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最終改正:平成一五年四月九日法律第23号
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
(経過措置)
3
この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に行われた第10条第1項の認証の申請についての第12条第2項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「この法律の施行後十月以内」とする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第173号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正後の特定非営利活動促進法(以下「新法」という。)第5条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際新法第5条第1項に規定するその他の事業(この法律による改正前の特定非営利活動促進法(以下「旧法」という。)第5条第1項に規定する収益事業を除く。)を行っている特定非営利活動法人の当該その他の事業については、新法第11条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第3条
施行日前に旧法第10条第1項の認証の申請、旧法第25条第4項の認証の申請及び旧法第34条第4項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧法第10条第1項の認証の申請、旧法第25条第4項の認証の申請及び旧法第34条第4項の認証の申請をした者のこれらの申請に係る認証の基準については、なお従前の例による。
第4条
この法律の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。次項において同じ。)については、新法第11条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2
この法律の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る新法第27条第4号、第28条第1項及び第29条第1項並びに附則第2条第1項の規定の適用については、新法第27条第4号中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、新法第28条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、「前事業年度」とあるのは「前年」と、「翌々事業年度」とあるのは「その年の翌々年」と、新法第29条第1項中「毎事業年度」とあるのは「毎年」と、附則第2条第1項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度」とあるのは「平成十六年一月一日(同日前に当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日)」と、「施行日前に開始した事業年度」とあるのは「平成十五年十二月三十一日(同日までに当初の事業年度が開始した場合にあっては、当該開始の日の前日)までの期間」とする。
附 則 (平成一五年四月九日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表 (第2条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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