地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令

(昭和三十一年七月三十一日政令第254号)

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最終改正:平成一四年一〇月三〇日政令第319号


 内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の規定に基き、この政令を制定する。

 地方自治法第252条の19第1項の指定都市を次のとおり指定する。
   大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市
   附 則

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号。附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。
 地方自治法第155条第2項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第17号)は、廃止する。

   附 則 (昭和三八年一月二八日政令第10号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月二八日政令第276号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五四年九月四日政令第237号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月六日政令第261号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月一八日政令第324号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第319号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。


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