第4節 雑則/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第4節 雑則
(監査の結果に関する報告)
第315条
監事は、監査の結果に関する報告を理事長及び設置団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
2
設置団体の長は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出を受けたときは、これを当該設置団体の議会に報告しなければならない。
(事務等の受託)
第316条
事業団は、受託事業の実施に関し必要な範囲内で、設置団体から委託を受けて設置団体の事務を行い、又は受託事業の実施に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他公共団体から委託を受けて受託事業に関連する事業を行うことができる。
(解散)
第317条
事業団は、すべての受託事業の完了又は設置団体がその議会の議決を経てする協議により解散する。
2
前項の規定により事業団が解散するときは、設置団体は、第298条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
第1項の規定により事業団が解散したときは、設置団体は、規約の定めるところにより、当該事業団に属する一切の権利義務を承継する。
(準用規定)
第318条
第245条の4から第245条の9まで、第247条から第250条の6まで、第252条の17の5から第252条の17の7まで及び第253条の規定は事業団について、第252条の14から第252条の16までの規定は第316条の規定により事業団が設置団体の事務の委託を受ける場合についてこれを準用する。
(政令への委任)
第319条
普通地方公共団体に関する規定及び地方公営企業法の規定を事業団について準用する場合における技術的読替えは、政令でこれを定める。
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