第3節 財務/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第3節 財務
(事業年度)
第307条
事業団の事業年度は、普通地方公共団体の会計年度による。
(会計)
第308条
事業団の事業の経理は、会計を設けて行なうものとする。
2
第302条の規定により事業団が処分する住宅又は土地に係る事業及び第298条第1項第3号に掲げる事業(以下「特定事業」という。)の経理は、他の事業に係る経理と別に会計を設けて行ない、その経費は、主として住宅又は土地の処分に伴う収入及び特定事業のために起こした地方債による収入をもつて充てるようにしなければならない。
3
設置団体は、特定事業に係る会計に必要な出資を行なうことができる。
(予算)
第309条
事業団は、毎事業年度予算を作成しなければならない。
2
事業団は、予算の作成後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、既定予算の補正をすることができる。
3
事業団は、前2項の規定により予算を作成し、又は補正したときは、直ちにこれを設置団体の長に報告し、かつ、その要領を公表しなければならない。
(予算の繰越し)
第310条
予算に定めた経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものがあるときは、事業団は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。
(会計事務)
第311条
事業団の会計事務は、理事長が行なう。ただし、理事長は、必要があるときは、理事会の議を経て指定する金融機関に現金の出納事務を取り扱わせることができる。
2
事業団の出納(特定事業に係るものを除く。)は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
(決算)
第312条
事業団は、毎事業年度、出納閉鎖後(特定事業にあつては、事業年度終了後)二箇月以内に決算を作成し、かつ、その要領を公表しなければならない。
2
事業団は、前項の規定により決算を作成したときは、事業報告書その他政令で定める書類とあわせて、遅くとも八月三十一日までに設置団体の長に提出しなければならない。この場合においては、当該決算及び書類に関する監事の意見を付さなければならない。
3
設置団体の長は、前項の規定により決算の提出を受けたときは、これをすみやかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。
4
第1項の決算について作成すべき書類は、政令でこれを定める。
(剰余金)
第313条
事業団は、特定事業について、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめ、なお残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
(財務に関する規定の準用)
第314条
第208条第2項、第210条、第214条、第215条(第2号及び第3号を除く。)、第216条、第220条第1項及び第2項、第221条第2項、第231条、第231条の2第3項から第5項まで、第232条、第232条の3、第232条の5、第232条の6、第233条の2本文、第234条から第234条の3まで、第235条の2第1項及び第2項、第235条の3、第235条の4、第236条から第238条まで、第238条の3から第238条の5まで、第239条、第240条、第242条、第242条の2、第242条の3第1項、第2項、第4項及び第5項、第243条、第243条の2第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第14項、第243条の3第1項並びに第243条の5の規定は、事業団の財務についてこれを準用する。ただし、第235条の3の規定は、特定事業に係る財務については、これを準用しない。
2
第230条並びに地方公営企業法(昭和二十七年法律第292号)第20条、第29条、第32条第5項及び第6項並びに第32条の2の規定は、特定事業に係る財務についてこれを準用する。
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