第2節 組織等/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第2節 組織等

(理事長等)
第304条  事業団に、理事長、理事及び監事(以下本条において「理事長等」という。)を置く。
 理事長は、事業団を代表し、その事務を総理する。
 理事は、規約の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
 理事長又は理事は、その権限に属する事務の一部を事業団の職員に委任し、又はこれをして臨時に代理させることができる。
 理事長又は理事は、事業団の職員を指揮監督する。
 監事は、事業団の事務を監査する。
 監事は、設置団体の長の要求があるときは、その要求に係る事項について監査しなければならない。
 設置団体の長は、第141条第2項の規定にかかわらず、当該事業団の常勤の理事長又は理事と兼ねることができる。
 第141条第1項、第142条及び第143条第1項前段の規定は理事長及び理事に、第5項、第198条の2及び第199条の2の規定は監事にこれを準用する。この場合において、第198条の2第1項中「普通地方公共団体の長又は副知事若しくは助役」とあるのは、「理事長又は理事」と読み替えるものとする。
10  第203条第1項から第3項まで及び第5項並びに第204条の2の規定は非常勤の理事長等に、第204条から第205条までの規定は常勤の理事長等にこれを準用する。この場合において、第203条第2項及び第5項、第204条第2項及び第3項並びに第204条の2中「条例」とあるのは、「事業団規則」と読み替えるものとする。

(理事会)
第305条  事業団に理事会を置く。
 理事会は、理事長及び理事をもつて組織する。
 次の各号に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。
 事業団規則の制定
 事業計画に対する意見の申出
 毎事業年度の予算及び決算
 第302条の規定による住宅又は土地の処分
 その他事業団の事務に関する重要事項で事業団規則で定めるもの
 理事会の運営に関し必要な事項は、事業団規則で定める。

(職員)
第306条  事業団の職員は、設置団体の長の補助機関たる職員のうちから、当該設置団体の長の同意を得て、理事長がこれを命ずる。

(休日)
第306条の2  事業団に対する第4条の2の規定の適用については、同条中「条例」とあるのは、「事業団規則」とする。

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