第1節 総則/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第1節 総則

(設置)
第298条  普通地方公共団体は、一定の地域の総合的な開発計画に基づく次の各号に掲げる事業で当該普通地方公共団体の事務に属するものを総合的に実施するため、他の普通地方公共団体と共同して、これらの事業の実施を委託すべき地方開発事業団(以下「事業団」という。)を設けることができる。
 住宅、工業用水道、道路、港湾、水道、下水道、公園緑地その他政令で定める施設の建設(災害復旧を含む。)
 前号に掲げる施設の用に供する土地、工場用地その他の用地の取得又は造成
 土地区画整理事業に係る工事
 普通地方公共団体は、事業団を設けようとするときは、その議会の議決を経てする協議により規約を定め、都道府県又は都道府県及び市町村が設けようとする場合にあつては総務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。設置団体(事業団の設置者たる普通地方公共団体をいう。以下同じ。)の数の増減又は事業団の規約の変更(次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る規約の変更を除く。)についても、また同様とする。
 設置団体は、次条第1号、第3号又は第7号に掲げる事項のみに係る事業団の規約を変更しようとするときは、その議会の議決を経てする協議によりこれを定め、前項の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(規約)
第299条  事業団の規約には、次の各号に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 名称
 設置団体たる普通地方公共団体
 事務所の位置
 理事及び監事の定数
 理事長、理事及び監事の選任及び解任の方法並びに任期
 事業団の職員の身分取扱いに関する事項
 事業団の経費の支弁の方法
 設置団体の出資に関する事項
 公告の方法
 解散に伴う事業団の権利義務の承継に関する事項

(事業計画)
第300条  設置団体は、その議会の議決を経てする協議により、事業団に委託すべき事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を決定しなければならない。
 設置団体は、前項の規定により事業計画を決定したときは、これを事業団に通知しなければならない。
 前項の規定により設置団体が事業計画を通知したときは、設置団体は、当該事業計画に係る事業の実施を当該事業計画の定めるところにより事業団に委託したものとする。
 設置団体は、第1項の規定により事業計画を決定しようとするときは、あらかじめ事業団の意見をきかなければならない。
 設置団体が事業計画を変更しようとするときは、前4項の規定の例による。

(事業計画の内容)
第301条  事業計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
 委託すべき事業の種類及びその内容並びに関係設置団体
 財政計画
 設置団体が負担すべき経費の負担区分
 事業団が起こすことができる地方債の総額
 事業団が起こす地方債の償還に関する事項
 受託事業(前条第3項の規定により事業団に委託された事業をいう。以下同じ。)に係る施設又は土地の移管(当該移管に伴う設置団体への権利義務の引継ぎを含む。)又は処分に関する事項
 その他必要な事項

(施設等の移管又は処分)
第302条  事業団は、第298条第1項第1号に掲げる事業(分譲住宅の建設を除く。)を完了したときは、当該事業に係る施設を設置団体に移管し、分譲住宅の建設又は同項第2号に掲げる事業を完了したときは、当該事業に係る住宅又は土地を処分し、又は設置団体に移管するものとする。

(事業団規則)
第303条  事業団は、法令に違反しない限りにおいて、その処理する事務に関し必要な事項について、事業団規則を制定することができる。

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