第4章 財産区/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第4章 財産区
第294条
法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの(これらを財産区という。)があるときは、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
○2
前項の財産又は公の施設に関し特に要する経費は、財産区の負担とする。
○3
前2項の場合においては、地方公共団体は、財産区の収入及び支出については会計を分別しなければならない。
第295条
財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、都道府県知事は、議会の議決を経て市町村又は特別区の条例を設定し、財産区の議会又は総会を設けて財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事項を議決させることができる。
第296条
財産区の議会の議員の定数、任期、選挙権、被選挙権及び選挙人名簿に関する事項は、前条の条例中にこれを規定しなければならない。財産区の総会の組織に関する事項についても、また、同様とする。
○2
前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第268条の定めるところによる。
○3
財産区の議会又は総会に関しては、第2編中町村の議会に関する規定を準用する。
第296条の2
市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。但し、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基く政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
○2
財産区管理会は、財産区管理委員七人以内を以てこれを組織する。
○3
財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
○4
第295条の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合においては、財産区管理会を置くことができない。
第296条の3
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第1項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。
○2
市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。
○3
財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。
第296条の4
前2条に定めるものを除く外、財産区管理委員の選任、財産区管理会の運営その他財産区管理会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。但し、第296条の2第1項但書の規定により財産区管理会を置く場合においては、同項但書に規定する協議によりこれを定めることができる。
○2
市町村長及び特別区の区長は、財産区管理会の同意を得て、条例で第296条の2第1項但書に規定する協議の内容を変更することができる。
第296条の5
財産区は、その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、その住民の福祉を増進するとともに、財産区のある市町村又は特別区の一体性をそこなわないように努めなければならない。
○2
財産区は、その財産又は公の施設の全部又は一部を財産区のある市町村又は特別区の財産又は公の施設とするために処分又は廃止する場合を除くほか、その財産又は公の施設の全部又は一部の処分又は廃止であつて、当該財産区の設置の趣旨を逸脱するおそれのあるものとして政令で定める基準に反するものについては、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければ、これをすることができない。
○3
財産区のある市町村又は特別区は、財産区と協議して、当該財産区の財産又は公の施設から生ずる収入の全部又は一部を市町村又は特別区の事務に要する経費の一部に充てることができる。この場合においては、当該市町村又は特別区は、その充当した金額の限度において、財産区の住民に対して不均一の課税をし、又は使用料その他の徴収金について不均一の徴収をすることができる。
○4
前項前段の協議をしようとするときは、財産区は、予めその議会若しくは総会の議決を経、又は財産区管理会の同意を得なければならない。
○5
第3項後段の規定による不均一の課税又は徴収については、当該市町村又は特別区は、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
第296条の6
都道府県知事は、必要があると認めるときは、財産区の事務の処理について、当該財産区のある市町村若しくは特別区の長に報告若しくは資料の提出を求め、又は監査することができる。
○2
財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。
○3
前項に規定するものを除く外、同項の裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
第297条
この法律に規定するものを除く外、財産区の事務に関しては、政令でこれを定める。
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