第6節 雑則/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第6節 雑則

(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第292条  地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。

(数都道府県にわたる組合に関する特例)
第293条  市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第284条第2項、第3項、第5項及び第6項、第286条第1項本文(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第291条の3第1項本文、第291条の10第1項並びに第291条の14第1項及び第3項の許可並びに第285条の2第1項の規定による勧告は、これらの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣が関係都道府県知事の意見を聴いてこれを行い、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第286条第2項(第291条の15第4項において準用する場合を含む。)、第288条、第291条の3第3項及び第4項並びに第291条の15第2項の届出は、これらの規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。
 市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る第291条の7第3項の規定による提出は、同項の規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て総務大臣にこれをしなければならない。

(政令への委任)
第293条の2  この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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