第5節 役場事務組合/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第5節 役場事務組合
(役場事務組合)
第291条の15
役場事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
役場事務組合の名称
二
役場事務組合を組織する地方公共団体
三
役場事務組合の共同処理する事務
四
役場事務組合の事務所の位置
五
役場事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六
役場事務組合の経費の支弁の方法
2
役場事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、都道府県知事に届出をしなければならない。
3
第284条第6項、前項並びに次項において準用する第286条及び第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
4
第286条、第287条第2項、第289条及び第291条の規定は、役場事務組合について準用する。この場合において、第286条中「次条第1項第1号、第4号又は第7号」とあるのは「第291条の15第1項第1号、第4号又は第6号」と、第289条中「第286条又は前条」とあるのは「第291条の15第4項において準用する第286条又は第291条の15第2項」と読み替えるものとする。
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