第4節 全部事務組合/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第4節 全部事務組合

(全部事務組合)
第291条の14  全部事務組合は、当該全部事務組合を組織する町村の数を減少し又は全部事務組合の規約を変更しようとするときはその議会の議決を経てこれを定め、当該全部事務組合を組織する町村の数を増加しようとするときは当該全部事務組合と新たに加入しようとする町村との協議によりこれを定め、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 全部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 全部事務組合の名称
 全部事務組合を組織する地方公共団体
 全部事務組合の共同処理する事務
 全部事務組合の事務所の位置
 全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
 第1項又は前項の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体と全部事務組合との協議により又は全部事務組合の議会の議決によりこれを定める。
 第284条第5項並びに第1項及び前項の協議については、関係地方公共団体にあつてはその議会、全部事務組合にあつては当該全部事務組合の議会の議決を経なければならない。

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第4節 全部事務組合/地方自治法