第3節 広域連合/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第3節 広域連合
(広域連合による事務の処理等)
第291条の2
国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
2
都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当該広域連合が処理することとすることができる。
3
第252条の17の2第2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により広域連合が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4
都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
5
都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
(組織、事務及び規約の変更)
第291条の3
広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
広域連合は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4
前条第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、広域連合の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
6
総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7
広域連合の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
8
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
(規約等)
第291条の4
広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一
広域連合の名称
二
広域連合を組織する地方公共団体
三
広域連合の区域
四
広域連合の処理する事務
五
広域連合の作成する広域計画の項目
六
広域連合の事務所の位置
七
広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
八
広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
九
広域連合の経費の支弁の方法
2
前項第3号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の加入する広域連合について、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情があるときは、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一部又は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
3
広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4
広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。
(議会の議員及び長の選挙)
第291条の5
広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第7項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2
広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。
(直接請求)
第291条の6
第2編第5章(第85条を除く。)及び第252条の39(第14項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第74条第1項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第74条第1項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、第252条の39第1項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第5項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
3
前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
4
前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
5
第74条第5項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第6項から第8項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は第2項の規定による請求者の署名について準用する。この場合において、第74条第5項中「第1項の選挙権を有する者」とあるのは「第291条の6第2項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第7項並びに第74条の4第3項及び第4項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1項の請求に係る事項についての第252条の29に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。
8
前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時にこれを行うことができる。
(広域計画)
第291条の7
広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
2
広域連合は、広域計画を作成するに当たつては、第2条第4項(第281条第3項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
3
広域連合は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該広域連合を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4
総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
5
広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
6
広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第2項から第4項までの規定を準用する。
7
広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
8
広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
9
広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
(協議会)
第291条の8
広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行うための協議会を置くことができる。
2
前項の協議会は、広域連合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事(当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を除く。)、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合の長が任命する者をもつて組織する。
3
前項に定めるもののほか、第1項の協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
(広域連合の分賦金)
第291条の9
第291条の4第1項第9号に掲げる広域連合の経費の支弁の方法として、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の分賦金に関して定める場合には、広域連合が作成する広域計画の実施のために必要な連絡調整及び広域計画に基づく総合的かつ計画的な事務の処理に資するため、当該広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の人口、面積、地方税の収入額、財政力その他の客観的な指標に基づかなければならない。
2
前項の規定により定められた広域連合の規約に基づく地方公共団体の分賦金については、当該地方公共団体は、必要な予算上の措置をしなければならない。
(解散)
第291条の10
広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
4
総務大臣は、第1項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
(議会の議決を要する協議)
第291条の11
第284条第3項、第291条の3第1項及び第3項、前条第1項並びに第291条の13において準用する第289条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
(経費分賦等に関する異議)
第291条の12
広域連合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
2
第291条の3第4項の規定による広域連合の規約の変更のうち第291条の4第1項第9号に掲げる事項に係るものに関し不服があるときは、広域連合を組織する地方公共団体は、第291条の3第4項の規定による通知を受けた日から三十日以内に当該広域連合の長に異議を申し出ることができる。
3
広域連合の長は、第1項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つてこれを決定し、前項の規定による異議の申出があつたときは当該広域連合の議会に諮つて規約の変更その他必要な措置を執らなければならない。
4
広域連合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。
(一部事務組合に関する規定の準用)
第291条の13
第287条の3及び第289条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第286条又は前条」とあるのは、「第291条の3第1項、第3項若しくは第4項又は第291条の10第1項」と読み替えるものとする。
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第3節 広域連合/地方自治法