第2節 一部事務組合/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第2節 一部事務組合

(組織、事務及び規約の変更)
第286条  一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
 一部事務組合は、次条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(規約等)
第287条  一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 一部事務組合の名称
 一部事務組合を組織する地方公共団体
 一部事務組合の共同処理する事務
 一部事務組合の事務所の位置
 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
 一部事務組合の経費の支弁の方法
 一部事務組合の議会の議員又は管理者(次条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事)その他の職員は、第92条第2項、第141条第2項及び第196条第3項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。

(議決方法の特例及び理事会の設置)
第287条の2  第285条の1部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
 第285条の1部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
 前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

(議決事件の通知)
第287条の3  一部事務組合の管理者(前条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の1部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。

(解散)
第288条  一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。

(財産処分)
第289条  第286条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

(議会の議決を要する協議)
第290条  第284条第2項、第286条、第288条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

(経費分賦に関する異議)
第291条  一部事務組合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
 前項の規定による異議の申出があつたときは、一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
 一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければならない。

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