第14章 補則/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第14章 補則

第253条  都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。
○2  前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

第254条  この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。

第255条  この法律に規定するものを除く外、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第255条の2  他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法定受託事務に係る処分又は不作為に不服のある者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分又は不作為 当該処分又は不作為に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣
 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の処分又は不作為 都道府県知事
 市町村教育委員会の処分又は不作為 都道府県教育委員会
 市町村選挙管理委員会の処分又は不作為 都道府県選挙管理委員会

第255条の3  普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
○2  普通地方公共団体の長がした過料の処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
○3  普通地方公共団体の長以外の機関がした過料の処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
○4  過料の処分についての審査請求(第2項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

第255条の4  法律の定めるところにより異議申立て、異議の申出、審査請求、再審査請求又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

第255条の5  総務大臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求(第255条の2の規定による審査請求を除く。)、再審査請求(第252条の17の4第3項の規定による再審査請求を除く。)、審査の申立て又は審決の申請があつた場合において、審査請求、再審査請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると認めるときは、第251条第2項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。

第256条  市町村の境界に関する裁定若しくは決定又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基く議会の解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、助役、出納長、収入役、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定その他この法律に基く住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。

第257条  この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。
○2  この法律の規定による異議の申出又は審査の申立てに対して決定又は裁決をすべき期間内に決定又は裁決がないときは、その申出又は申立てをしりぞける旨の決定又は裁決があつたものとみなすことができる。

第258条  この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第13条まで、第14条第1項ただし書、第2項及び第4項、第15条第1項及び第4項、第17条から第19条まで、第21条から第35条まで並びに第38条から第44条までの規定を準用する。

第259条  郡の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は郡の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。
○2  郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。
○3  郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第1項の例によりこれを定める。
○4  第1項乃至第3項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。第7条第7項の規定は、第1項又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。
○5  第1項乃至第3項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

第260条  政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
○2  前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
○3  第1項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

第260条の2  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
 規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
 目的
 名称
 区域
 事務所の所在地
 構成員の資格に関する事項
 代表者に関する事項
 会議に関する事項
 資産に関する事項
○4  第2項第2号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。
○5  市町村長は、地縁による団体が第2項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第1項の認可をしなければならない。
○6  第1項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。
○7  第1項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
○8  第1項の認可を受けた地縁による団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
○9  第1項の認可を受けた地縁による団体は、特定の政党のために利用してはならない。
○10  市町村長は、第1項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
○11  第1項の認可を受けた地縁による団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。
○12  何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第10項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。
○13  第1項の認可を受けた地縁による団体は、第10項の告示があるまでは、第1項の認可を受けた地縁による団体となつたこと及び第10項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない。
○14  市町村長は、第1項の認可を受けた地縁による団体が第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第1項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。
○15  民法第38条、第44条第1項、第50条、第51条、第52条第1項、第53条から第66条まで、第68条(同条第1項第2号を除く。)、第69条、第70条、第72条から第76条まで及び第78条から第83条までの規定並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条から第37条ノ二までの規定は、第1項の認可を受けた地縁による団体に準用する。この場合において、民法第38条第2項、第72条第2項及び第83条中「主務官庁」とあるのは「市町村長」と、同法第44条第1項、第54条から第57条まで、第59条第2号、第60条、第61条、第63条、第70条、第72条第2項及び第74条中「理事」とあるのは「代表者」と、同法第52条第1項中「一人又ハ数人ノ理事」とあるのは「一人ノ代表者」と、同法第53条中「理事ハ総テ」とあるのは「代表者ハ」と、同法第56条中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と、同法第59条第3号中「総会又ハ主務官庁」とあるのは「総会」と、同法第68条第1項第4号中「設立許可」とあり、及び第72条第2項中「許可」とあるのは「認可」と、同法第72条第3項中「国庫」とあるのは「市町村」と、非訟事件手続法第35条第1項中「仮理事」とあるのは「仮代表者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
○16  第1項の認可を受けた地縁による団体は、法人税法(昭和四十年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同条第5項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等(地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体を除く。)」とする。
○17  第1項の認可を受けた地縁による団体は、消費税法(昭和六十三年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。
○18  次の各号の一に該当する場合においては、第1項の認可を受けた地縁による団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法により、五十万円以下の過料に処する。
 第15項において準用する民法第70条又は第81条第1項の規定による破産宣告の請求を怠つたとき。
 第15項において準用する民法第79条第1項又は第81条第1項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

第261条  一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。
○2  前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。
○3  前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。
○4  前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。
○5  前項の規定により第3項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。

第262条  政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。
○2  前条第3項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙又は第76条第3項の規定による解散の投票若しくは第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

第263条  普通地方公共団体の経営する企業の組織及びこれに従事する職員の身分取扱並びに財務その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。

第263条の2  普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。
○2  前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。
○3  前項の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、直ちにこれを公表しなければならない。
○4  第1項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない。

第263条の3  都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2  前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。
○3  内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。
○4  前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

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