第4節 雑則/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
第4節 雑則
(一部事務組合等に関する特例)
第252条の45
第2節の規定の適用については、一部事務組合又は広域連合は、第252条の36第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村とみなす。
(政令への委任)
第252条の46
この法律に規定するもののほか、外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 雑則/地方自治法