第3節 個別外部監査契約に基づく監査/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第3節 個別外部監査契約に基づく監査

(第75条の規定による監査の特例)
第252条の39  第75条第1項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第75条第1項の請求(以下本条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第75条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
 前項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し、同項の規定による監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会に付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合においては、当該普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
 前項の個別外部監査契約を締結する場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
 第3項又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
 第5項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
 個別外部監査契約の期間
 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
 前3号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
 普通地方公共団体の長は、第5項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
10  包括外部監査対象団体の長が、第5項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第6項の規定は、適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法が当該包括外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法に準じたものでなければならない。
11  前項の規定により第5項の個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
12  第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、地方労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
13  監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る代表者に送付し、かつ、公表しなければならない。
14  前条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
15  事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第75条第1項の請求であつたものとみなして、同条第3項及び第4項の規定を適用する。

(第98条第2項の規定による監査の特例)
第252条の40  第98条第2項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第98条第2項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。
 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
 前条第5項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第3項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「次条第1項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
 前項において準用する前条第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。
 第199条第2項後段、第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

(第199条第6項の規定による監査の特例)
第252条の41  第199条第6項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第6項の要求(以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
 長からの個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
 第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する長からの個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の41第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の41第2項に規定する長からの個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、長からの個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
 第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

(第199条第7項の規定による監査の特例)
第252条の42  普通地方公共団体が第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての第199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第199条第7項の要求(以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。)については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。
 財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
 第252条の39第4項から第11項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を招集し」とあるのは「長は」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「同条第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と、「付議し、その結果を監査委員に通知しなければならない」とあるのは「付議しなければならない」と、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求について」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の42第3項」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の42第2項に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。
 第252条の37第5項及び第252条の38の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

(住民監査請求等の特例)
第252条の43  第242条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
 監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求(以下本条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
 第252条の39第5項から第11項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第252条の43第2項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第252条の43第2項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第8項第1号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
 前項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
 第2項前段の規定による通知があつた場合における第242条第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに第242条の2の規定の適用については、第242条第4項中「第1項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い」とあるのは「第252条の43第4項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合においては、監査委員は、当該監査の結果に関する報告に基づき」と、「請求人に通知する」とあるのは「同条第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知する」と、同条第5項中「監査委員の監査」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定」と、「第1項の規定による請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、「六十日」とあるのは「九十日」と、同条第6項中「監査委員は、第4項の」とあるのは「第252条の43第3項において準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結した者は、第252条の43第4項の」と、同条第8項中「第3項の規定による勧告並びに第4項」とあるのは「第4項」と、「監査及び」とあるのは「請求に理由があるかどうかの決定及び」と、第242条の2第1項中「前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求をした場合において、前条第4項の規定による請求に理由がない旨の決定」と、「監査若しくは勧告」とあるのは「請求に理由がない旨の決定若しくは勧告」と、「同条第1項の請求」とあるのは「第252条の43第2項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と、同条第2項第1号中「監査委員の監査の結果」とあるのは「監査委員の請求に理由がない旨の決定」と、「当該監査の結果」とあるのは「当該請求に理由がない旨」と、同項第3号中「六十日」とあるのは「九十日」と、「監査又は」とあるのは「請求に理由がない旨の決定又は」とする。
 第252条の38第1項、第2項及び第5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
 個別外部監査人は、第5項において読み替えて適用する第242条第6項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
 前項の規定による協議は、監査委員の合議によるものとする。
 住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第1項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第242条第1項の請求であつたものとみなす。この場合においては、監査委員は、同条第4項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第2項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

(個別外部監査契約の解除)
第252条の44  第252条の35第2項、第4項及び第5項の規定は、個別外部監査人が第252条の29の規定により監査することができなくなつたと認められる場合について準用する。

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