第1節 大都市に関する特例/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第1節 大都市に関する特例

(指定都市の権能)
第252条の19  政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
 児童福祉に関する事務
 民生委員に関する事務
 身体障害者の福祉に関する事務
 生活保護に関する事務
 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
五の二  社会福祉事業に関する事務
五の三  知的障害者の福祉に関する事務
 母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
六の二  老人福祉に関する事務
 母子保健に関する事務
 削除
 食品衛生に関する事務
 墓地、埋葬等の規制に関する事務
十一  興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
十一の二  精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
十二  結核の予防に関する事務
十三  都市計画に関する事務
十四  土地区画整理事業に関する事務
十五  屋外広告物の規制に関する事務
 指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

(区の設置)
第252条の20  指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
 区の事務所又はその出張所の長は、事務吏員を以つてこれに充てる。
 区に選挙管理委員会を置く。
 第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は第3項の機関の長に、第2編第7章第3節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
 前5項に定めるものの外、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

(政令への委任)
第252条の21  法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第252条の19第1項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

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