第二款 機関等の共同設置/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第二款 機関等の共同設置

(機関等の共同設置)
第252条の7  普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第174条第1項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
 前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
 第252条の2第2項及び第3項本文の規定は前2項の場合に、同条第4項の規定は第1項の場合にこれを準用する。

(機関の共同設置に関する規約)
第252条の8  前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下本条中「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
 共同設置する機関の名称
 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体
 共同設置する機関の執務場所
 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の選任の方法及びその身分の取扱い
 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事項

(共同設置する機関の委員等の選任及び身分取扱い)
第252条の9  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員で、普通地方公共団体の議会が選挙すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
 規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙すること。
 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙すること。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
 規約で定める普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すること。
 関係普通地方公共団体の長が協議により定めた共通の候補者について、それぞれの関係普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得た上、規約で定める普通地方公共団体の長が選任すること。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。
 規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すること。
 関係普通地方公共団体の長、委員会又は委員が協議により定めた者について、規約で定める普通地方公共団体の長、委員会又は委員がこれを選任すること。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は規約で定める普通地方公共団体の長が選任する場合においては、当該普通地方公共団体の職員とみなし、すべての関係普通地方公共団体の議会が選挙する場合においては、規約で定める普通地方公共団体の職員とみなす。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第3項の規定により選任するものの身分取扱いについては、これらの者を選任する普通地方公共団体の長、委員会又は委員の属する普通地方公共団体の職員とみなす。

(共同設置する機関の委員等の解職請求)
第252条の10  普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決によりこれを解職することができるものの解職については、関係普通地方公共団体における選挙権を有する者が、政令の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の長に対し、解職の請求を行い、二の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはすべての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、当該解職は、成立するものとする。

(共同設置する機関の補助職員等)
第252条の11  普通地方公共団体が共同設置する委員会又は委員の事務を補助する職員は、第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員会の委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下本条中「規約で定める普通地方公共団体」という。)の吏員その他の職員をもつて充て、普通地方公共団体が共同設置する附属機関の庶務は、規約で定める普通地方公共団体の執行機関においてこれを掌るものとする。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会が徴収する手数料その他の収入は、規約で定める普通地方公共団体の収入とする。
 普通地方公共団体が共同設置する委員会が行う関係普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び関係普通地方公共団体の経営に係る事業の管理の通常の監査は、規約で定める普通地方公共団体の監査委員が毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めてこれを行うものとする。この場合においては、規約で定める普通地方公共団体の監査委員は、監査の結果に関する報告を他の関係普通地方公共団体の長に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

(共同設置する機関に対する法令の適用)
第252条の12  普通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、それぞれ関係普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関とみなす。

(吏員等の共同設置に関する準用規定)
第252条の13  前5条の規定は、政令の定めるところにより、第252条の7の規定による普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員その他の職員又は専門委員の共同設置にこれを準用する。

地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る

第二款 機関等の共同設置/地方自治法