第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

(国の関与に関する訴えの提起)
第251条の5  第250条の13第1項又は第2項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。
 第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
 第250条の18第1項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第250条の14第1項から第3項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
 国の行政庁が第250条の18第1項の規定による措置を講じないとき。
 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
 前項第1号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
 前項第2号の場合は、第250条の18第1項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
 前項第3号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
 前項第4号の場合は、第250条の14第1項から第3項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
 第1項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
 原告は、第1項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。
 当該高等裁判所は、第1項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。
 第1項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。
 国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
 第1項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条第1項本文、第12条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。
 第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
10  行政事件訴訟法第11条第1項ただし書の規定は、第1項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。
11  前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第252条  第251条の3第1項又は第2項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。
 第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
 第251条の3第9項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
 都道府県の行政庁が第251条の3第9項の規定による措置を講じないとき。
 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
 前項第1号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
 前項第2号の場合は、第251条の3第9項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
 前項第3号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
 前項第4号の場合は、第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項又は第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
 前条第3項から第7項までの規定は、第1項の訴えに準用する。この場合において、同条第3項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第7項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
 第1項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第1項の規定にかかわらず、同法第8条第2項、第11条第1項本文、第12条から第22条まで、第25条から第29条まで、第31条、第32条及び第34条の規定は、準用しない。
 第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第43条第3項の規定にかかわらず、同法第40条第2項及び第41条第2項の規定は、準用しない。
 行政事件訴訟法第11条第1項ただし書の規定は、第1項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものに準用する。
 前各項に定めるもののほか、第1項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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