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自治紛争処理委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職を失う。
一
当事者が次条第2項の規定により調停の申請を取り下げたとき。
二
自治紛争処理委員が次条第6項の規定により当事者に調停を打ち切つた旨を通知したとき。
三
総務大臣又は都道府県知事が次条第7項又は第251条の3第13項の規定により調停が成立した旨を当事者に通知したとき。
四
市町村長その他の市町村の執行機関が第251条の3第5項から第7項までにおいて準用する第250条の17の規定により自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出を取り下げたとき。
五
自治紛争処理委員が第251条の3第5項において準用する第250条の14第1項若しくは第2項若しくは第251条の3第6項において準用する第250条の14第3項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は第251条の3第7項において準用する第250条の14第4項の規定による審査の結果の通知をし、かつ、これらを公表したとき。
六
第255条の5の規定による審理に係る審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請をした者が、当該審査請求、再審査請求、審査の申立て又は審決の申請を取り下げたとき。
七
第255条の5の規定による審理を経て、総務大臣又は都道府県知事が審査請求若しくは再審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は審決をしたとき。