第三款 債権/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第三款 債権

(債権)
第240条  この章において「債権」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる。
 前2項の規定は、次の各号に掲げる債権については、これを適用しない。
 地方税法(昭和二十五年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権
 過料に係る債権
 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和十七年法律第11号)又は国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の規定により登録されたもの及び社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
 預金に係る債権
 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
 寄附金に係る債権
 基金に属する債権

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