第二款 物品/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
第二款 物品
(物品)
第239条
この法律において「物品」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
一
現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
二
公有財産に属するもの
三
基金に属するもの
2
物品に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品(政令で定める物品を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
3
前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
4
前2項に定めるもののほか、物品の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
5
普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
第二款 物品/地方自治法