第7節 現金及び有価証券/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第7節 現金及び有価証券

(金融機関の指定)
第235条  都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。

(現金出納の検査及び公金の収納等の監査)
第235条の2  普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、前条の規定により指定された金融機関が取り扱う当該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。
 監査委員は、第1項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

(一時借入金)
第235条の3  普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
 前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
 第1項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。

(現金及び有価証券の保管)
第235条の4  普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
 債権の担保として徴するもののほか、普通地方公共団体の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるのでなければ、これを保管することができない。
 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

(出納の閉鎖)
第235条の5  普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。

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第7節 現金及び有価証券/地方自治法