第8章 給与その他の給付/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第8章 給与その他の給付

第203条  普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
○2  前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
○3  第1項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
○4  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
○5  報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条  普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに再任用短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。
○2  普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、期末特別手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業改良普及手当、災害派遣手当又は退職手当を支給することができる。
○3  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

第204条の2  普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条第1項の職員に支給することができない。

第205条  第204条第1項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

第206条  普通地方公共団体の長がした第203条、第204条又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
○2  第138条の4第1項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
○3  普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関がした第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
○4  普通地方公共団体の長は、第1項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
○5  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
○6  第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

第207条  普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第109条第5項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第109条第4項、第109条の2第4項及び第110条第4項の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

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