第七款 附属機関/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
第七款 附属機関
第202条の3
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
○2
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
○3
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
第七款 附属機関/地方自治法