第三款 公安委員会/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第三款 公安委員会

第180条の9  公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
○2  都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官、事務吏員、技術吏員その他の職員を置く。

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第三款 公安委員会/地方自治法