第1章 通則/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1章 通則
第5条
普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。
○2
都道府県は、市町村を包括する。
第6条
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
○2
都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
○3
前2項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
○4
前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
第7条
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2
前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
○3
都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基き、総務大臣がこれを定める。
○4
第1項及び前項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
○5
第1項、第3項及び前項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○6
第1項の規定による届出を受理したとき、又は第3項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○7
第1項又は第3項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第7条の2
法律で別に定めるものを除く外、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意見を聴かなければならない。
○2
前項の意見については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○3
第1項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。前条第7項の規定は、この場合にこれを準用する。
第8条
市となるべき普通地方公共団体は、左に掲げる要件を具えていなければならない。
一
人口五万以上を有すること。
二
当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。
三
商工業その他の都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の六割以上であること。
四
前各号に定めるものの外、当該都道府県の条例で定める都市的施設その他の都市としての要件を具えていること。
○2
町となるべき普通地方公共団体は、当該都道府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
○3
町村を市とし又は市を町村とする処分は第7条第1項、第2項及び第5項乃至第7項の例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第1項及び第5項乃至第7項の例により、これを行うものとする。
第8条の2
都道府県知事は、市町村が第2条第15項の規定によりその規模の適正化を図るのを援助するため、市町村の廃置分合又は市町村の境界変更の計画を定め、これを関係市町村に勧告することができる。
○2
前項の計画を定め又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事は、関係市町村、当該都道府県の議会、当該都道府県の区域内の市町村の議会又は長の連合組織その他の関係のある機関及び学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。
○3
前項の関係市町村の意見については、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
○4
都道府県知事は、第1項の規定により勧告をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
○5
総務大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、国の関係行政機関の長に対し直ちにその旨を通知するものとする。
○6
第1項の規定による勧告に基く市町村の廃置分合又は市町村の境界変更については、国の関係行政機関は、これを促進するため必要な措置を講じなければならない。
第9条
市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき、これを第251条の2の規定による調停に付することができる。
○2
前項の規定によりすべての関係市町村の申請に基いてなされた調停により市町村の境界が確定しないとき、又は市町村の境界に関し争論がある場合においてすべての関係市町村から裁定を求める旨の申請があるときは、都道府県知事は、関係市町村の境界について裁定することができる。
○3
前項の規定による裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
○4
第1項又は第2項の申請については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
○5
第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定により市町村の境界が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○6
前項の規定による届出を受理したとき、又は第10項の規定による通知があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
○7
前項の規定による告示があつたときは、関係市町村の境界について第7条第1項又は第3項及び第6項の規定による処分があつたものとみなし、これらの処分の効力は、当該告示により生ずる。
○8
第2項の規定による都道府県知事の裁定に不服があるときは、関係市町村は、裁定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
○9
市町村の境界に関し争論がある場合において、都道府県知事が第1項の規定による調停又は第2項の規定による裁定に適しないと認めてその旨を通知したときは、関係市町村は、裁判所に市町村の境界の確定の訴を提起することができる。第1項又は第2項の規定による申請をした日から九十日以内に、第1項の規定による調停に付されないとき、若しくは同項の規定による調停により市町村の境界が確定しないとき、又は第2項の規定による裁定がないときも、また、同様とする。
○10
前項の規定による訴訟の判決が確定したときは、当該裁判所は、直ちに判決書の写を添えてその旨を総務大臣及び関係のある都道府県知事に通知しなければならない。
○11
前十項の規定は、政令の定めるところにより、市町村の境界の変更に関し争論がある場合にこれを準用する。
第9条の2
市町村の境界が判明でない場合において、その境界に関し争論がないときは、都道府県知事は、関係市町村の意見を聴いてこれを決定することができる。
○2
前項の規定による決定は、文書を以てこれをし、その理由を附けてこれを関係市町村に交付しなければならない。
○3
第1項の意見については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
○4
第1項の規定による都道府県知事の決定に不服があるときは、関係市町村は、決定書の交付を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。
○5
第1項の規定による決定が確定したときは、都道府県知事は、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○6
前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定による届出があつた市町村の境界の決定にこれを準用する。
第9条の3
公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第7条第1項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
○2
公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第7条第3項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て総務大臣がこれを定める。
○3
公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第251条の2の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。
○4
第1項若しくは第2項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前3項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。
○5
第1項から第3項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
○6
第7条第6項及び第7項の規定は第1項及び第2項の場合に、第9条第3項、第5項から第8項まで、第9項前段及び第10項の規定は第3項の場合にこれを準用する。
第9条の4
総務大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前2条に規定する措置を講じなければならない。
第9条の5
市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
○2
前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 通則/地方自治法