第三款 補助機関/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

     第三款 補助機関

第161条  都道府県に副知事一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
○2  市町村に助役一人を置く。但し、条例でこれを置かないことができる。
○3  副知事及び助役の定数は、条例でこれを増加することができる。

第162条  副知事及び助役は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

第163条  副知事及び助役の任期は、四年とする。但し、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。

第164条  公職選挙法第11条第1項又は第11条の2の規定に該当する者は、副知事又は助役となることができない。
○2  副知事又は助役は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。

第165条  普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は助役は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
○2  前項に規定する場合を除く外、副知事又は助役は、その退職しようとする日前二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なければならない。但し、当該普通地方公共団体の長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

第166条  副知事及び助役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
○2  第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び助役にこれを準用する。
○3  普通地方公共団体の長は、副知事又は助役が前項において準用する第142条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

第167条  副知事及び助役は、普通地方公共団体の長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、普通地方公共団体の長の職務を代理する。

第168条  都道府県に出納長を置く。
○2  市町村に収入役一人を置く。但し、町村は、条例で収入役を置かず町村長又は助役をしてその事務を兼掌させることができる。
○3  都道府県は条例で副出納長を、市町村は条例で副収入役を置くことができる。
○4  副出納長及び副収入役の定数は、条例でこれを定める。
○5  副出納長及び副収入役は、事務吏員の中から、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
○6  出納長及び収入役は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員と兼ねることができない。
○7  第141条、第142条、第159条、第162条、第163条本文及び第164条の規定は、出納長及び収入役にこれを準用する。
○8  出納長及び収入役が、前項において準用する第142条の規定に該当するときは、その職を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長がこれを決定しなければならない。
○9  第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第169条  普通地方公共団体の長、副知事若しくは助役又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役となることができない。
○2  出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。
○3  出納長又は収入役と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、副出納長又は副収入役となることができない。
○4  副出納長又は副収入役は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。

第170条  法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、出納長及び収入役は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
○2  前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
 小切手を振り出すこと。
 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。
 現金及び財産の記録管理を行うこと。
 支出負担行為に関する確認を行うこと。
 決算を調整し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
○3  副出納長又は副収入役は、出納長又は収入役の事務を補助し、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときは、その職務を代理する。副出納長又は副収入役が二人以上あるときは、予め当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定がないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。
○4  普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を副出納長又は副収入役に委任させることができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。
○5  副出納長又は副収入役を置かない普通地方公共団体にあつては、普通地方公共団体の長は、出納長若しくは収入役に事故があるとき、又は出納長若しくは収入役が欠けたときその職務を代理すべき吏員を定めて置かなければならない。
○6  出納長若しくは収入役に事故がある場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合において、副出納長若しくは副収入役(前項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下本項において同じ。)にも事故があるとき、又は副出納長若しくは副収入役も欠けたときは、当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の出納員がその職務を代理する。

第171条  出納長又は収入役の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
○2  出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。
○3  出納員は、出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
○4  普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。
○5  前条第4項後段の規定は、前項の場合にこれを準用する。
○6  普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。

第172条  前十一条に定める者を除く外、普通地方公共団体に吏員その他の職員を置く。
○2  前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
○3  第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
○4  第1項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法の定めるところによる。

第173条  前条第1項の吏員は、事務吏員及び技術吏員とする。
○2  事務吏員は、上司の命を受け、事務を掌る。
○3  技術吏員は、上司の命を受け、技術を掌る。

第174条  普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。
○2  専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
○3  専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
○4  専門委員は、非常勤とする。

第175条  都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、事務吏員を以てこれに充てる。
○2  前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の吏員その他の職員を指揮監督する。

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