第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
第138条
都道府県の議会に事務局を置く。
○2
市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
○3
事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
○4
事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。但し、町村においては、書記長を置かないことができる。
○5
事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
○6
事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職については、この限りでない。
○7
事務局長及び書記長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理する。
○8
書記その他の職員は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。
○9
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
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