第10節 懲罰/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第10節 懲罰
第134条
普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
○2
懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
懲罰は、左の通りとする。
一
公開の議場における戒告
二
公開の議場における陳謝
三
一定期間の出席停止
四
除名
○2
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
○3
第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
第136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
第137条
普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
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