第5節 委員会/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第5節 委員会

第109条  普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
○2  議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定がある場合を除く外、議員の任期中在任する。
○3  常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
○4  常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
○5  常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
○6  常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。

第109条の2  普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
○2  議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
○3  議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
 議会の運営に関する事項
 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
 議長の諮問に関する事項
○4  前条第4項から第6項までの規定は、議会運営委員会について準用する。

第110条  普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
○2  特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
○3  特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。但し、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
○4  第109条第4項及び第5項の規定は、特別委員会について準用する。

第111条  前3条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。

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