第4節 議長及び副議長/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第4節 議長及び副議長

第103条  普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
○2  議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第104条  普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

第105条  普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

第106条  普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
○2  議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
○3  議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第107条  第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第108条  普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

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第4節 議長及び副議長/地方自治法