第3節 招集及び会期/地方自治法


(昭和二十二年四月十七日法律第67号)

地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年六月十一日法律第77号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第91号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第3節 招集及び会期

第101条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。議員定数の四分の一以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、当該普通地方公共団体の長は、これを招集しなければならない。
○2  招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。但し、急施を要する場合は、この限りでない。

第102条  普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
○2  定例会は、毎年、四回以内において条例で定める回数これを招集しなければならない。
○3  臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
○4  臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長が予めこれを告示しなければならない。
○5  臨時会の開会中に急施を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
○6  普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

地方自治法に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3節 招集及び会期/地方自治法