第1節 組織/地方自治法
(昭和二十二年四月十七日法律第67号)
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最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十一日法律第77号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第91号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第1節 組織
第89条
普通地方公共団体に議会を置く。
第90条
都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
○2
都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が百三十人を超える場合にあつては、百三十人))を超えない範囲内で定めなければならない。
一
人口七十五万未満の都道府県 四十人
二
人口七十五万以上百万未満の都道府県 人口七十万を超える数が五万を増すごとに一人を四十人に加えた数
三
人口百万以上の都道府県 人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人を四十五人に加えた数(その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人)
○3
第1項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
○4
第1項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第91条
市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
○2
市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。
一
人口二千未満の町村 十二人
二
人口二千以上五千未満の町村 十四人
三
人口五千以上一万未満の町村 十八人
四
人口一万以上二万未満の町村 二十二人
五
人口五万未満の市及び人口二万以上の町村 二十六人
六
人口五万以上十万未満の市 三十人
七
人口十万以上二十万未満の市 三十四人
八
人口二十万以上三十万未満の市 三十八人
九
人口三十万以上五十万未満の市 四十六人
十
人口五十万以上九十万未満の市 五十六人
十一
人口九十万以上の市 人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数(その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人)
○3
第1項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた市町村においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
○4
第1項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
○5
第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前2項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。
○6
前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
○7
第7条第1項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。
○8
前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
○9
前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第1項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。
○10
第7項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第92条
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
○2
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第93条
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
○2
前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
第94条
町村は、条例で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
第95条
前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
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