附則/地方公務員等共済組合法施行規則
(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)
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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号
地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(他の命令の廃止)
第2条
次に掲げる命令は、廃止する。
一
市町村職員共済組合法施行規則(昭和二十九年総理府令第90号)
二
市町村職員共済組合経理規則(昭和二十九年総理府令第91号)
三
町村職員恩給組合法施行規則(昭和三十一年総理府令第78号)
四
地方議会議員互助年金法施行規則(昭和三十六年自治省令第14号)
(旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
第3条
法附則第9条第2項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年自治省令第25号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第11条の4第2項において準用する施行規程第2章第2節第四款の規定の例による。
(預託金管理経理の資産の構成割合の特例)
第4条
市町村連合会は、当分の間、総務大臣の承認を受けて、その保有する預託金管理経理の資産で第7条第1項第1号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額以下とし、又は同項第2号及び第3号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を超える価額とすることができる。
2
前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
(災害給付経理の資金の繰入れの特例)
第4条の2
市町村連合会は、当分の間、災害給付経理における資産の運用状況を勘案して、災害給付経理の前事業年度における令第18条の規定により市町村連合会に払い込まれた金額(以下この項において「組合払込金」という。)が、前事業年度における令第19条の規定により組合に交付した金額(以下この項において「組合交付金」という。)を上回る場合には、第11条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定する利益金と組合払込金から組合交付金を控除して得た額とを合算した額の範囲内において、総務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健給付経理に繰り入れることができる。
2
前項の場合において、第11条の3第2項中「前項」とあるのは、「附則第4条の2第1項」と読み替えるものとする。
(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第5条
連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第25号。附則第5条の3第1項において「政令第25号」という。)第2条第1項の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第5条の5までに定めるところによる。
第5条の2
連合会が実施する財産形成事業に係る第11条の4第2項又は第11条の14第2項において準用する施行規程第4条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第5条の3
連合会の財形経理については、第11条の4第2項又は第11条の14第2項において準用する施行規程第13条第1項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第25号第4条第1項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
2
前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第5条の4
連合会が実施する財産形成事業に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第5条の5
連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。
2
前項の勘定科目については、第11条の4第2項中「地方公務員等共済組合法施行規則第8条」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第5条の5第1項」とし、第11条の14第2項中「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第5条の5第1項」として第11条の4第2項又は第11条の14第2項の規定を適用する。
(資金の運用に関する特例)
第5条の6
総務大臣が必要と認める期間においては、地方公務員共済組合連合会が長期給付経理の余裕金を組合に貸し付ける場合の利率については、第11条の16第2項において準用する施行規程第12条第2項及び附則第3条の2の規定にかかわらず、法に基づく長期給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。
(長期経理の資産の構成割合の特例)
第6条
地方職員共済組合は、当分の間、総務大臣の承認を受けて、その保有する団体組合員に係る長期経理の資産で第12条の4第1項第1号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額の百分の五十に相当する価額以下とし、又は同項第2号及び第3号に掲げるものの価額を当該経理の資産の総額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を超える価額とすることができる。
2
前項の総務大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
第6条の2
地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第5条の2から第5条の5第1項までの規定を準用する。この場合において、附則第5条の2中「第11条の4第2項又は第11条の14第2項において準用する施行規程第4条」とあるのは「第12条の3第1項」と、附則第5条の3第1項中「第11条の4第2項又は第11条の14第2項」とあるのは「第12条の8第1項」と読み替えるものとする。
第6条の3
地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る財産形成事業に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第5条の5第1項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(管理組合の貸付金の利率の特例)
第7条
旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第11条第2項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第26条において準用する施行規程第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和三八年四月一五日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月一八日自治省令第19号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
第2条
地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第152号)附則第2条第2項の規定により地方団体関係団体職員共済組合設立委員(「設立委員」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第17条の2の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第17条の7において準用する地方公務員共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第四款の規定の例による。
附 則 (昭和四〇年六月三日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年一〇月一日自治省令第27号)
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一一日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年九月二九日自治省令第23号)
この省令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月一日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月三一日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月三〇日自治省令第30号)
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二七日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、第3条の2の改正規定は昭和四十三年十二月十四日から適用する。
附 則 (昭和四四年一二月二七日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月三〇日自治省令第5号)
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年九月二九日自治省令第22号)
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月二五日自治省令第6号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一日自治省令第19号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の5第1項の規定は、この省令の施行の日前に行なわれた廃置分合その他これに準ずる処分により市となつた町村の議会の議員に係る共済給付金の支給については、当該市となる処分が昭和四十六年九月末日に行なわれたものとみなして適用する。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
3
改正後の規則第27条の規定は、この省令の施行の日前に解散した管理組合を組織していた市町村について適用する。この場合において、同条第3項中「毎年九月末日」とあるのは「毎年九月末日(昭和四十五年度分については、昭和四十七年三月末日)」と、「管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日」とあるのは「昭和四十七年三月末日」とする。
附 則 (昭和四六年一一月一日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二八日自治省令第2号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(給付経理の資産の構成割合の特例)
第2条
共済会は、地方公務員等共済組合法施行規則第15条の3第1項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の十分の九に相当する価額以下とすることができる。
2
前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
附 則 (昭和四七年五月一五日自治省令第14号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(沖縄の組合員であつた者等に対する長期給付等の額の特例)
第2条
復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号。以下「施行法」という。)第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第132条の2第1項第1号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
2
前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第69号)の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第2条第1項第14号又は第18号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあつては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第132条の4第2項又は第132条の5第1項の規定により消滅しなかつた退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
3
第1項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)附則第72条の3第1項の規定に準じて行うものとする。
4
法第83条第2項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第1項の規定を適用する場合においては、法第83条第2項第1号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
5
第1項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であつた者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第98条第2項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第1項及び第3項の規定による通算退職年金の額の百分の五十に相当する額とする。
6
第1項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となつた給料の額は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第3条の9第2項の規定の例により算定した額とする。
7
特別措置法の施行の日の前日に施行法第143条の23に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に法第179条第2項に規定する団体共済組合員となつた者が特別措置法の施行の日から起算して三年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第1項及び第3項から前項までの規定の例による。
(沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
第3条
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和四十七年五月分以後、その額を、改正後の施行規則第3条の9第2項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となつた給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第2項第2号の規定により算定した額については、同条第3項の規定を準用する。
2
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第317号)第5条第1項に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となつた給料年額とする。
3
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、昭和四十七年五月分以後、その額を、第1項の規定の例により算定した額に改定する。
(支払未済に係る給付の取扱い)
第4条
沖縄の組合員であつた者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかつたものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
第5条
附則第3条第1項の規定は、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第160号。以下「政令第160号」という。)第15条第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。この場合において、附則第3条第1項中「昭和四十七年五月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
(掛金の算定の基礎となる給料の特例)
第6条
政令第160号第14条第4項に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。
一
法第2条第1項第1号に規定する職員 特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当及びこれに相当する手当
二
法第141条第1項に規定する組合役職員 特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当に相当する手当
三
法第142条第1項に規定する国の職員 特別措置法第55条第1項に規定する特別の手当
附 則 (昭和四七年九月三〇日自治省令第24号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二八日自治省令第8号)
1
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和四十八年度分以後の負担金について適用し、昭和四十七年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年六月一三日自治省令第14号)
1
この省令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
2
地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和四十八年総理府・文部省・自治省令第1号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号)第56条の規定によりされた請求は、改正後の第11条の2の規定によりされた請求とみなす。
附 則 (昭和四八年一〇月一日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日自治省令第6号)
1
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和四十九年度分以後の負担金について適用し、昭和四十八年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年六月二五日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年八月三一日自治省令第30号)
1
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
2
改正後の第3条の6第1項の規定は、昭和四十九年八月分の通算退職年金から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二七日自治省令第4号)
1
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和五十年度分以後の負担金について適用し、昭和四十九年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年七月二九日自治省令第12号)
1
この省令は、昭和五十年八月一日から施行する。
2
改正後の第3条の2の5及び第3条の2の6の規定は、昭和四十九年九月一日から適用する。
3
改正後の第3条の6第1項の規定は、昭和五十年八月分の通算退職年金から適用する。
附 則 (昭和五〇年一一月二〇日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二二日自治省令第3号)
1
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和五十一年度分以後の負担金について適用し、昭和五十年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月三〇日自治省令第22号)
この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、第3条の4の2に一項を加える改正規定及び第3条の4の2の次に一条を加える改正規定(施行法第41条に係る部分を除く。)は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年一〇月二九日自治省令第30号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第3条の6の規定は、昭和五十一年九月分の通算退職年金から適用する。
3
改正後の第17条の9の規定は、昭和五十一年十月一日から適用する。
附 則 (昭和五二年三月二八日自治省令第6号)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和五十二年度分以後の負担金について適用し、昭和五十一年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年六月一八日自治省令第15号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行規則第3条第2項第6号の次に二号を加える改正規定(同項第6号の2に係る部分に限る。)は、昭和五十二年八月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第17条の9の規定は、昭和五十二年六月七日から適用する。
3
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第3条の6第1項の規定は、昭和五十二年六月分の通算退職年金から適用する。
附 則 (昭和五三年三月一八日自治省令第4号)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和五十三年度分以後の負担金について適用し、昭和五十二年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月三一日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一月一一日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月二七日自治省令第7号)
1
この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2
改正後の第15条第1項の規定は、昭和五十四年度分の負担金から適用し、昭和五十三年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年九月二六日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項に一号を加える改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年一月三〇日自治省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
一
改正後の第3条の2の3の規定 昭和五十四年十月一日
二
改正後の第5条の2の規定 昭和五十四年十二月二十八日
三
改正後の目次、第2条の2、第3条の2の5、第3条の2の8、第3条の2の9、第3条の3から第3条の3の3まで、第3条の4の2、第3条の6、第3条の7、第3条の12及び第3条の13の規定 昭和五十五年一月一日
附 則 (昭和五五年三月三一日自治省令第8号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第15条第1項の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2
改正後の第17条の9第1項の規定中第120条の項、第125条第1項及び第2項の項及び第133条第1項の項は、昭和五十五年一月一日から適用する。
3
改正後の第15条第1項の規定は、昭和五十五年度分の負担金から適用し、昭和五十四年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年五月三一日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年二月四日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二三日自治省令第6号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第15条第1項の改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2、第2条の3及び第3条の2の規定は、昭和五十六年三月一日から適用する。
3
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和五十六年度分の負担金から適用し、昭和五十五年度分の負担金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年八月二〇日自治省令第20号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条を削り、附則第5条を附則第4条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第5条の7を削る改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の9第1項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3
改正後の規則附則第5条第3項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に給付事由が生じた災害給付(これに係る附加給付を含む。以下この項において同じ。)に要する資金の交付について適用し、同日前に給付事由が生じた災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月二七日自治省令第6号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月七日自治省令第17号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五七年九月二七日自治省令第22号)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月一四日自治省令第25号)
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
第2条
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第59号。以下「昭和五十八年法律第59号」という。)附則第2条第2項又は附則第3条第3項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4第2項又は第11条の12第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第四款の規定の例による。
(旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
第3条
市町村連合会は、昭和五十八年法律第59号附則第4条第1項の規定により承継した資産で同条第5項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
一
預金 昭和六十年三月三十一日
二
金銭信託及び貸付信託又は証券投資信託の受益証券の取得 信託期間の満了の日の属する事業年度の末日
三
有価証券(前号に掲げるものを除く。)の取得及び市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は市町村連合会の宿泊経理に対する貸付け 償還期日の属する事業年度の末日
2
前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
3
前2項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を前2項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
一
市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として昭和五十八年法律第59号の施行の日の前日までに市町村職員共済組合連合会又は都市職員共済組合連合会(以下この項において「旧連合会」という。)に払込みをした金額(同日以前に払い込むべき金額で同日までに払い込まない金額があるときは、当該金額を加えた金額。以下この項において同じ。)をすべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として同日までに旧連合会に払込みをした金額で除して得た率を、同日における旧連合会の長期給付積立金の額に乗じて得た額
二
昭和五十八年法律第59号の施行の日の前日における市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の長期給付積立金の総額
4
市町村連合会は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、前3項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。
5
市町村連合会の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
附則別表
旧長期給付積立金管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
基本金 |
大項目 |
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資 |
|
|
|
|
|
繰延勘定 |
基本金 |
貸方 |
大項目 |
流動負債 |
|
剰余金 |
中項目 |
現金 |
当座預金 |
普通預金 |
通知預金 |
定期預金 |
貯金 |
郵便振替預け金 |
金銭信託 |
短期貸付金 |
未収金 |
仮払金 |
未収収益 |
未達回送金 |
貸付信託 |
有価証券 |
証券投資信託 |
有価証券信託 |
長期貸付金 |
投資不動産 |
前払費用 |
不足金 |
中項目 |
未払金 |
前年度剰余金 当期剰余金 |
小項目 |
|
|
|
|
|
郵便貯金 定額貯金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国債 地方債 社債 株式 諸債券 |
|
|
何々組合へ貸付金 何々経理へ貸付金 |
建物 構築物 土地 建設仮勘定 |
|
前年度不足金 当期不足金 |
小項目 |
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
事業支出 |
過年度支払金 |
|
|
事業外支出 |
財産処分損 |
|
|
財産評価損 |
|
|
償還差損 |
|
|
承継差損 |
|
|
繰入金 |
業務経理へ繰入金 |
|
|
利益金 |
当期利益金 |
|
|
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
事業収入 |
利息及び配当金 |
貸付金利息 預貯金利息 有価証券利息 配当金 信託収益 |
|
過年度収入金 |
|
|
雑収入 |
|
|
事業外収入 |
財産処分益 |
|
|
財産評価益 |
|
|
償還差益 |
|
|
承継差益 |
|
|
不足金 |
当期不足金 |
|
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
附 則 (昭和五九年三月三〇日自治省令第4号)
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日自治省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二九日自治省令第27号)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の6及び第5条の19第2号の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二五日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日自治省令第4号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月一一日自治省令第29号)
この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一九日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六三年三月三〇日自治省令第12号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一〇月三一日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二三日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二八日自治省令第41号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の7の改正規定及び第2条の10の次に一条を加える改正規定は、平成二年一月一日から施行する。
2
改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第5条の17の規定は、平成元年十二月一日から適用する。
附 則 (平成二年三月三〇日自治省令第6号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
(生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
第2条
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)第1条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「平成元年改正前の令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第21条の4において準用する同令第16条第1項第6号の規定により、平成二年三月三十一日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
(長期給付に充てるべき積立金の移換に関する経過措置)
第3条
平成元年四月一日から平成二年三月三十一日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る平成元年改正前の令附則第9条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成三年三月二九日自治省令第5号) 抄
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二七日自治省令第6号)
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月一七日自治省令第25号)
この省令は、平成四年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月七日自治省令第18号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月一七日自治省令第11号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第11条の4第2項の改正規定、第11条の16第2項の改正規定、第12条の8第1項の改正規定及び第16条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成六年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成五年度の決算については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月三〇日自治省令第37号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一六日自治省令第40号)
1
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
2
この省令による改正後の第2条の5及び第2条の5の2の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日自治省令第15号)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10第3項の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則 (平成七年八月三一日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二七日自治省令第8号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第12条の5第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日自治省令第20号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二六日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日自治省令第15号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2
この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第12条の8の規定は、平成十年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用する。
附 則 (平成一〇年九月四日自治省令第35号)
この省令は、平成十年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二九日自治省令第8号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二一日自治省令第40号)
この省令は、平成十一年十一月一日から施行する。ただし、第11条の13の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第29号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第11条の4第2項、第11条の16第2項、第12条の8第1項及び第16条の4第1項の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第22条第3項(同法第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第156条の4第3項に規定する書類から適用する。
3
改正後の規則第16条の2の規定は、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算並びに決算から適用する。
附 則 (平成一二年三月三一日自治省令第30号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の改正規定は、同年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十二年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十一年度の決算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二八日自治省令第57号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第12条の5第2号の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日総務省令第44号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成十三年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成十二年度の決算については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二九日総務省令第40号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第73号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日総務省令第103号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第57号)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の第15条第1項の規定は、平成十五年度分の負担金から適用し、平成十四年度分の負担金については、なお従前の例による。
3
この省令による改正後の第27条第1項又は第28条第1項の規定は、平成十六年度以後に市町村が払い込むべき金額の算定について適用し、平成十五年度以前に市町村が払い込むべき金額の算定については、なお従前の例による。
別紙様式第1号
別紙様式第1号の2
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号の1
別紙様式第5号の2
別紙様式第6号の1
別紙様式第6号の2
別紙様式第7号
別紙様式第8号
別紙様式第9号の1
別紙様式第9号の2
別紙様式第9号の3
別表第1号表
市町村連合会勘定科目目次
災害給付経理 第1号表の1
保健給付経理 第1号表の2
預託金管理経理 第1号表の3
業務経理 第1号表の4
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
第1号表の1 災害給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
当座預金 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
普通預金 |
|
|
|
|
|
通知預金 |
|
|
未払金 |
|
|
定期預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
貯金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
郵便貯金 |
|
前受収益 |
|
|
|
定額貯金 |
|
仮受金 |
|
|
郵便振替預け金 |
|
固定負債 |
|
|
|
仮払金 |
|
|
長期借入金 |
|
|
未収収益 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
短期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
剰余金 |
|
|
|
未収金 |
|
(欠損金) |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
再評価積立金 |
|
|
|
|
災害給付積立金 |
|
|
金銭信託 |
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
|
国債 |
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
地方債 |
|
|
社債 |
当期利益金又は当期欠損金(△) |
|
株式 |
|
|
貸付信託 |
|
|
証券投資信託 |
|
|
有価証券信託 |
|
|
諸債券 |
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
|
(事業費用) |
|
(事業収益) |
|
|
|
組合交付金 |
|
組合払込金 |
|
|
|
支払利息 |
|
雑収入 |
|
|
|
有価証券売却損 |
|
(運用収入) |
|
|
|
有価証券評価損 |
|
利息及び配当金 |
|
|
|
償還差損 |
|
|
貸付金利息 |
|
|
信託等売買手数料 |
|
|
預貯金利息 |
|
|
雑費 |
|
|
有価証券利息 |
|
繰入金 |
|
|
|
配当金 |
|
|
保健給付経理へ繰入 |
|
|
信託収益 |
|
|
|
|
有価証券売却益 |
|
|
特別損失 |
|
|
有価証券評価益 |
|
|
|
前期損益修正損 |
|
償還差益 |
|
|
当期利益金 |
|
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
前期損益修正益 |
|
|
|
当期利益金 |
当期損失金 |
|
|
|
|
|
|
当期損失金 |
|
第1号表の2 保健給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金 |
|
|
未払消費税 |
|
|
当座預金 |
|
|
未払金 |
|
|
普通預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
通知預金 |
|
|
預り金 |
|
|
定期預金 |
|
|
前受収益 |
|
|
貯金 |
|
|
仮受金 |
|
|
|
郵便貯金 定額貯金 |
固定負債 |
長期借入金 |
|
|
郵便振替預け金 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
立替金 |
|
|
|
|
|
仮払金 |
|
|
(引当金) |
|
|
未収収益 |
|
|
退職給与引当金 |
|
|
短期貸付金 |
|
|
電算導入引当金 |
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
剰余金 |
|
|
|
未収金 |
|
(欠損金) |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
(有形固定資産) |
|
|
|
再評価積立金 |
|
器具及び備品 |
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
欠損金補てん積立金 |
|
金銭信託 |
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
|
国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 |
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
開発費 |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常利益 |
|
|
|
|
(事業費用) |
|
|
(事業収益) |
|
|
|
職員給与 |
|
|
組合分担金 |
|
|
|
厚生費 |
|
|
雑収入 |
|
|
|
旅費 |
|
|
(事業外収益) |
|
|
|
事務費 |
|
|
利息及び配当金 |
|
|
|
賃金 |
|
|
|
貸付金利息 |
|
|
光熱水量 |
|
|
|
預貯金利息 |
|
|
賃借料 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
調査研究費 |
|
|
|
配当金 |
|
|
普及費 |
|
|
|
信託収益 |
|
|
諸謝金 |
|
|
有価証券売却益 |
|
|
|
食糧費 |
|
|
有価証券評価益 |
|
|
|
組合交付金 |
|
|
償還差益 |
|
|
|
施設経営推進事業費 |
|
|
雑益 |
|
|
|
|
|
繰入金 |
|
|
|
|
災害見舞品費 |
|
|
災害給付経理より繰入 |
|
|
|
電算導入費 |
|
|
|
|
|
|
負担金 |
|
特別利益 |
|
|
|
|
消費税 |
|
|
前期損益修正益 |
|
|
|
信託等売買手数料 |
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
雑費 |
|
|
固定資産評価益 |
|
|
|
減価償却費 |
|
当期損失金 |
|
|
|
|
(事務外費用) |
|
|
当期損失金 |
|
|
|
開発費償却 |
|
|
|
|
|
|
有価証券売却損 |
|
|
|
|
|
|
有価証券評価損 |
|
|
|
|
|
|
償還差損 |
|
|
|
|
|
|
雑損 |
|
|
|
|
|
繰入金 |
|
|
|
|
|
|
|
宿泊経理へ繰入 |
|
|
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
前期損益修正損 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却損 |
|
|
|
|
|
|
固定資産序却損 |
|
|
|
|
|
|
固定資産評価損 |
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
第1号表の3 預託金管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金 |
|
|
未払金 |
|
|
当座預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
普通預金 |
|
|
預り金 |
|
|
通知預金 |
|
|
前受収益 |
|
|
定期預金 |
|
|
仮受金 |
|
|
貯金 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
預託金 |
|
|
|
定額貯金 |
剰余金 |
|
|
|
郵便振替預け金 |
|
(欠損金) |
|
|
|
仮払金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
未収収益 |
|
|
|
再評価積立金 |
|
短期貸付金 |
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
|
|
未収金 |
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
|
信託 |
|
|
|
|
|
|
合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
|
国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 |
|
|
|
|
生命保険 |
|
|
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
何々組合へ貸付金 |
|
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
(事業費用) |
(事業収益) |
|
|
支払利息 |
雑収入 |
|
|
信託の運用損 |
(運用収入) |
|
|
有価証券売却損 |
利息及び配当金 |
|
|
有価証券評価損 |
|
貸付金利息 |
|
償還差損 |
|
預貯金利息 |
|
信託等売買手数料 |
|
有価証券利息 |
|
雑費 |
|
配当金 |
|
繰入金 |
|
|
信託収益 |
|
業務経理へ繰入 |
|
生命保険収益 |
|
特別損失 |
|
有価証券売却益 |
|
|
前期損益修正損 |
有価証券評価益 |
|
|
当期利益金 |
|
償還差益 |
|
|
当期利益金 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
前期損益修正益 |
|
|
当期損失金 |
|
|
|
当期損失金 |
|
第1号表の4 業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
小口現金 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
当座預金 |
|
|
|
|
|
普通預金 |
|
|
未払消費税 |
|
|
通知預金 |
|
|
未払金 |
|
|
定期預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
貯金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
郵便貯金 |
|
受入保証金 |
|
|
|
定額貯金 |
|
仮受金 |
|
|
郵便振替預け金 |
|
|
預り有価証券 |
|
|
金銭信託 |
|
固定負債 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
長期借入金 |
|
|
貸付信託 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
証券投資信託 |
|
|
|
|
|
保管有価証券 |
|
|
(引当金) |
|
|
貯蔵品 |
|
|
退職給与引当金 |
|
|
立替金 |
|
|
災害補てん引当金 |
|
|
仮払金 |
|
|
特別修繕引当金 |
|
|
前払費用 |
|
剰余金 |
|
|
|
未収収益 |
|
(欠損金) |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
再評価積立金 |
|
未収金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
固定資産 |
|
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
(有形固定資産) |
|
|
|
建設積立金 |
|
建物 |
|
|
|
改良積立金 |
|
借入不動産附帯施設 |
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
構築物 |
|
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
|
機械及び装置 |
|
|
|
|
|
車両及び運搬具 |
|
|
|
|
|
器具及び備品 |
|
|
|
|
|
立木竹 |
|
|
|
|
|
土地 |
|
|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
|
|
(無形固定資産) |
|
|
|
|
|
借地権 |
|
|
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
|
|
敷金及び保証金 |
|
|
|
|
|
加入金 |
|
|
|
|
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
開発費 |
|
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
(事業費用) |
|
|
(事業収益) |
|
|
役員報酬 |
|
|
負担金 |
|
|
職員給与 |
|
|
組合分担金 |
|
|
|
基本給 |
|
雑収入 |
|
|
|
諸手当 |
|
(補助金等収入) |
|
|
|
非常勤職員手当 |
|
補助金 |
|
|
|
退職給与金 |
|
寄附金 |
|
|
厚生費 |
|
|
(引当金戻入) |
|
|
旅費 |
|
|
災害補てん引当金戻入 |
|
|
事務費 |
|
|
|
|
|
|
事務用消耗品費 |
|
特別修繕引当金戻入 |
|
|
|
図書印刷費 |
|
|
|
|
|
送金料 |
|
(事業外収益) |
|
|
|
通信運搬費 |
|
利息及び配当金 |
|
|
|
会議費 |
|
|
貸付金利息 |
|
|
雑費 |
|
|
預貯金利息 |
|
賃金 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
委託費 |
|
|
|
配当金 |
|
委託管理費 |
|
|
|
信託収益 |
|
光熱水料 |
|
|
有価証券売却益 |
|
|
|
電気料 |
|
有価証券評価益 |
|
|
|
ガス料 |
|
償還差益 |
|
|
|
水道料 |
|
雑益 |
|
|
燃料費 |
|
繰入金 |
|
|
|
修繕費 |
|
|
預託金管理経理より繰入 |
|
|
賃借料 |
|
|
|
|
|
保険料 |
|
特別利益 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
前期損益修正益 |
|
|
普及費 |
|
|
固定資産売却益 |
|
|
広告費 |
|
|
固定資産評価益 |
|
|
諸謝金 |
|
当期損失金 |
|
|
|
食糧費 |
|
|
当期損失金 |
|
|
負担金 |
|
|
|
|
|
消費税 |
|
|
|
|
|
交際費 |
|
|
|
|
|
選挙費 |
|
|
|
|
|
信託等売買手数料 |
|
|
|
|
|
雑費 |
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
(引当金繰入) |
|
|
|
|
|
災害補てん引当金繰入 |
|
|
|
|
|
特別修繕引当金繰入 |
|
|
|
|
|
(事業外費用) |
|
|
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
|
|
開発費償却 |
|
|
|
|
|
有価証券売却損 |
|
|
|
|
|
有価証券評価損 |
|
|
|
|
|
償還差損 |
|
|
|
|
|
雑損 |
|
|
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 |
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
別表第2号表
地方公務員共済組合連合会勘定科目目次
長期給付経理 第2号表の1
基礎年金拠出金経理 第2号表の2
預託金管理経理 第2号表の3
業務経理 第2号表の4
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては地方公務員共済組合連合会が定める。
第2号表の1 長期給付経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
現金 |
|
|
未払金 |
|
|
当座預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
普通預金 |
|
|
預り金 |
|
|
通知預金 |
|
|
前受収益 |
|
|
定期預金 |
|
|
仮受金 |
|
|
貯金 |
|
剰余金 |
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
定額貯金 |
|
|
再評価積立金 |
|
郵便振替預け金 |
|
|
長期給付積立金 |
|
|
立替金 |
|
|
|
|
|
仮払金 |
|
|
|
|
|
未収収益 |
|
|
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
|
|
未収金 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
|
|
信託 |
|
|
|
|
|
|
合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 |
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
|
国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 |
|
|
|
生命保険 投資不動産 |
|
|
|
|
|
|
建物 構築物 土地 建物仮勘定 |
|
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
何々組合へ貸付金 |
|
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
|
|
預託金 |
|
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
(事業費用) |
(事業収益) |
|
|
負担調整拠出金 |
組合払込金 |
|
|
年金保険者拠出金 |
債券引受手数料 |
|
|
組合交付金 |
雑収入 |
|
|
信託の運用損 |
(運用収入) |
|
|
有価証券売却損 |
利息及び配当金 |
|
|
有価証券評価損 |
|
貸付金利息 |
|
償還差損 |
|
預貯金利息 |
|
信託等売買手数料 |
|
有価証券利息 |
|
雑費 |
|
配当金 |
|
繰入金 |
|
|
信託収益 |
|
業務経理へ繰入 |
|
生命保険収益 |
|
特別損失 |
|
|
投資不動産収益 |
|
前期損益修正損 |
|
預託金利息 |
|
当期利益金 |
|
有価証券売却益 |
|
|
当期利益金 |
有価証券評価益 |
|
|
償還差益 |
|
|
特別利益 |
|
|
|
前期損益修正益 |
|
|
当期損失金 |
|
|
|
当期損失金 |
|
|
|
第2号表の2 基礎年金拠出金経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
普通預金 |
|
|
未払金 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
定期預金 |
|
|
基礎年金拠出金負担金充当金 |
|
|
|
貯金 |
|
|
|
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
前受収益 |
|
|
|
|
定額貯金 |
|
仮受金 |
|
|
|
金銭信託 |
|
剰余金 |
|
|
|
|
有価証券 |
|
(欠損金) |
|
|
|
|
証券投資信託 |
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
|
立替金 |
|
|
|
|
|
|
仮払金 |
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
|
未収収益 |
|
|
|
|
|
|
未収金 |
|
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
(事業費用) |
(事業収益) |
|
基礎年金拠出金 基礎年金交付金支払金 |
基礎年金拠出金負担金 基礎年金交付金 |
|
|
(事業外費用) |
(事業外収益) |
|
|
有価証券売却損 |
利息及び配当金 |
|
|
有価証券評価損 |
|
預貯金利息 |
|
償還差損 |
|
有価証券利息 |
|
承継差損 |
|
信託収益 |
|
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 |
|
有価証券売却益 有価証券評価益 償還差益 |
|
|
|
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 |
承継差益 |
|
|
特別損失 |
|
前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 |
|
|
|
|
前期損益修正損 |
|
前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 |
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
前期損益修正益 |
|
|
|
|
当期損失金 |
|
|
|
|
|
|
当期損失金 |
|
第2号表の3 預託金管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
現金 |
|
|
未払金 |
|
|
|
当座預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
|
普通預金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
前受収益 |
|
|
|
定期預金 |
|
|
仮受金 |
|
|
|
貯金 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
預託金 |
|
|
|
|
定額貯金 |
剰余金 |
|
|
|
|
仮払金 |
|
(欠損金) |
|
|
|
|
未収収益 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
再評価積立金 |
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
|
未収金 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
|
|
信託 |
|
|
|
|
|
|
|
合同運用指定金銭信託 特定金銭信託 単独運用指定金銭信託 |
|
|
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
|
|
|
|
国債 地方債 社債 株式 貸付信託 証券投資信託 有価証券信託 諸債券 |
|
|
|
|
|
生命保険 長期貸付金 |
|
|
|
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
(事業費用) |
(事業収益) |
|
|
支払利息 |
債券引受手数料 |
|
|
信託の運用損 |
雑収入 |
|
|
有価証券売却損 |
(運用収入) |
|
|
有価証券評価損 |
利息及び配当金 |
|
|
償還差損 |
|
貸付金利息 |
|
信託等売買手数料 |
|
預貯金利息 |
|
雑費 |
|
有価証券利息 |
|
特別損失 |
|
|
配当金 |
|
前期損益修正損 |
|
信託収益 |
|
当期利益金 |
|
|
生命保険収益 |
|
当期利益金 |
有価証券売却益 |
|
|
有価証券評価益 |
|
|
償還差益 |
|
|
特別利益 |
|
|
|
前期損益修正益 |
|
|
当期損失金 |
|
|
|
当期損失金 |
|
第2号表の4 介護保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
現金 |
|
預り金 |
|
|
|
当座預金 |
|
前受収益 |
|
|
|
普通預金 |
|
仮受金 |
|
|
|
未収収益 |
剰余金 |
|
|
|
|
|
(欠損金) |
|
|
|
|
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
|
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) 当期利益金又は当期損失金(△) |
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
|
(事業費用) |
|
(事業収益) |
|
|
|
介護保険料 |
|
介護保険料納入金 |
|
|
|
(事業外費用) |
|
雑収入 |
|
|
|
雑損 |
|
(事業外収益) |
|
|
特別損失 |
|
|
利息及び配当金 |
|
|
|
前期損益修正損 |
|
|
預貯金利息 |
|
当期利益金 |
|
特別利益 |
|
|
|
|
当期利益金 |
|
前期損益修正益 |
|
|
|
|
当期損失金 |
|
|
|
|
|
|
当期損失金 |
|
第2号表の5 業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
現金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
|
小口現金 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
|
当座預金 |
|
|
|
|
|
|
普通預金 |
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|
未払消費税 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
未払金 |
|
|
|
定期預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
|
貯金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
受入保証金 |
|
|
|
|
定額貯金 |
|
仮受金 |
|
|
|
郵便振替預け金 |
|
|
預り有価証券 |
|
|
|
金銭信託 |
|
固定負債 |
|
|
|
|
有価証券 |
|
|
長期借入金 |
|
|
|
貸付信託 |
|
|
|
何々経理より借入金 |
|
|
証券投資信託 |
|
|
|
|
|
|
保管有価証券 |
|
|
(引当金) |
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
退職給与引当金 |
|
|
|
立替金 |
|
|
災害補てん引当金 |
|
|
|
仮払金 |
|
|
特別修繕引当金 |
|
|
|
前払費用 |
|
剰余金 |
|
|
|
|
未収収益 |
|
(欠損金) |
|
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
|
何々経理へ貸付金 |
|
|
再評価積立金 |
|
|
未収金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
固定資産 |
|
|
|
利益剰余金又は欠損金(△) |
|
|
|
(有形固定資産) |
|
|
|
|
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|
建物 |
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|
|
建設積立金 |
|
|
借入不動産附帯施設 |
|
|
|
改良積立金 |
|
|
構築物 |
|
|
|
積立金又は繰越欠損金(△) |
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
当期利益金又は当期損失金(△) |
|
|
車両及び運搬具 |
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|
|
|
|
|
器具及び備品 |
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|
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|
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|
立木竹 |
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|
|
|
土地 |
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|
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
|
|
|
(無形固定資産) |
|
|
|
|
|
|
借地権 電話加入権 |
|
|
|
|
|
|
(投資その他の資産) |
|
|
|
|
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|
敷金及び保証金 加入金 |
|
|
|
|
|
繰延資産 |
|
|
|
|
|
|
|
開発費 |
|
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
経常費用 |
|
|
経常収益 |
|
|
|
|
(事業費用) |
|
|
(事業収益) |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
組合分担金 |
|
|
|
職員給与 |
|
|
雑収入 |
|
|
|
|
基本給 |
|
(補助金等収入) |
|
|
|
|
諸手当 |
|
補助金 |
|
|
|
|
非常勤職員手当 |
|
寄附金 |
|
|
|
|
退職給与金 |
|
(引当金戻入) |
|
|
|
厚生費 |
|
|
災害補てん引当金戻入 |
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
|
|
事務費 |
|
|
特別修繕引当金戻入 |
|
|
|
|
事務用消耗品費 |
|
|
|
|
|
|
図書印刷費 |
|
(事業外収益) |
|
|
|
|
送金料 |
|
利息及び配当金 |
|
|
|
|
通信運搬費 |
|
|
貸付金利息 |
|
|
|
会議費 |
|
|
預貯金利息 |
|
|
|
雑費 |
|
|
有価証券利息 |
|
|
賃金 |
|
|
|
配当金 |
|
|
委託費 |
|
|
|
信託収益 |
|
|
委託管理費 |
|
|
有価証券売却益 |
|
|
|
光熱水料 |
|
|
有価証券評価益 |
|
|
|
|
電気料 |
|
償還差益 |
|
|
|
|
ガス料 |
|
雑益 |
|
|
|
|
水道料 |
繰入金 |
|
|
|
|
燃料費 |
|
|
長期給付経理より繰入 |
|
|
|
修繕費 |
|
|
|
|
|
|
賃借料 |
|
特別利益 |
|
|
|
|
保険料 |
|
|
前期損益修正益 |
|
|
|
調査研究費 |
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
普及費 |
|
|
固定資産評価益 |
|
|
|
広告費 |
|
当期損失金 |
|
|
|
|
諸謝金 |
|
|
当期損失金 |
|
|
|
食糧費 |
|
|
|
|
|
|
負担金 |
|
|
|
|
|
|
消費税 |
|
|
|
|
|
|
交際費 |
|
|
|
|
|
|
信託等売買手数料 |
|
|
|
|
|
|
雑費 |
|
|
|
|
|
|
減価償却費 |
|
|
|
|
|
|
(引当金繰入) |
|
|
|
|
|
|
災害補てん引当金繰入 特別修繕引当金繰入 |
|
|
|
|
|
|
(事業外費用) |
|
|
|
|
|
|
支払利息 開発費償却 有価証券売却損 有価証券評価損 償還差損 雑費 |
|
|
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
|
前期損益修正損 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産評価損 |
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
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|
|
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|
当期利益金 |
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|
別表第3号表
管理組合勘定科目目次
管理経理 第3号表の1
業務経理 第3号表の2
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては管理組合が定める。
第3号表の1 管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
現金 |
|
|
未払金 |
|
|
|
当座預金 |
|
|
前受収益 |
|
|
|
普通預金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
未払費用 |
|
|
|
定期預金 |
|
|
仮受金 |
|
|
|
貯金 |
|
基本金 |
|
|
|
|
|
郵便貯金 定額貯金 |
|
支払準備金 剰余金 |
|
|
|
郵便振替預け金 金銭信託 短期貸付金 未収金 仮払金 未収収益 未達回送金 |
|
|
|
前年度剰余金 当期剰余金 |
|
投資 |
|
|
|
|
|
|
|
貸付信託 有価証券 |
|
|
|
|
|
|
|
国債 地方債 社債 株式 諸債券 |
|
|
|
|
|
証券投資信託 有価証券信託 長期貸付金 |
|
|
|
|
|
繰延勘定 |
|
|
|
|
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
|
|
基本金 |
|
|
|
|
|
|
|
不足金 |
|
|
|
|
|
|
|
前年度不足金 当期不足金 |
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
事業支出 |
|
|
事業収入 |
|
|
|
|
共済組合へ払込金 |
|
|
負担金 |
|
|
|
過年度支払金 |
|
|
利息及び配当金 |
|
|
事業外支出 |
|
|
|
|
貸付金利息 |
|
|
財産処分損 |
|
|
|
預貯金利息 |
|
|
財産評価損 |
|
|
|
有価証券利息 |
|
|
償還差損 |
|
|
|
配当金 |
|
|
承継差損 |
|
|
|
信託収益 |
|
繰入金 |
|
|
|
過年度収入金 |
|
|
|
業務経理へ繰入 |
|
|
雑収入 |
|
|
利益金 |
|
|
事業外収入 |
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
財産処分益 財産評価益 償還差益 承継差益 |
|
|
|
|
|
不足金 |
|
|
|
|
|
|
|
当期不足金 |
|
第3号表の2 業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
流動資産 |
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
現金 |
|
|
短期借入金 |
|
|
|
当座預金 |
|
|
未払金 |
|
|
|
普通預金 |
|
|
預り金 |
|
|
|
通知預金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
定期預金 |
|
|
|
職員預り金 |
|
|
貯金 |
|
|
未払費用 |
|
|
|
|
郵便貯金 |
|
仮受金 |
|
|
|
|
定額貯金 |
引当金 |
|
|
|
|
郵便振替預け金 |
|
|
原価消却引当金 |
|
|
|
金銭信託 |
|
|
退職手当引当金 |
|
|
|
有価証券 |
|
|
災害補てん引当金 |
|
|
|
未収金 |
|
基本金 |
|
|
|
|
貯蔵品 |
|
|
再評価積立金 |
|
|
|
立替金 |
|
|
別途積立金 |
|
|
|
仮払金 |
|
|
剰余金 |
|
|
|
未収収益 |
|
|
|
前年度剰余金 |
|
|
未達回送金 |
|
|
|
当期剰余金 |
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
車りょう及び運搬具 器具及び備品 電話加入権 加入金 |
|
|
|
|
|
繰延勘定 |
|
|
|
|
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
|
|
|
|
未経過保険料 未経過賃借料 |
|
|
|
|
基本金 |
|
|
|
|
|
|
|
不足金 |
|
|
|
|
|
|
|
前年度不足金 当期不足金 |
|
|
|
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
|
借方 |
貸方 |
|
大項目 |
中項目 |
小項目 |
大項目 |
中項目 |
小項目 |
|
事業支出 |
|
|
事業収入 |
|
|
|
|
報酬 |
|
|
負担金 |
|
|
職員給与 |
|
|
補助金 |
|
|
|
給料 |
|
寄附金 |
|
|
|
諸手当 |
|
利息及び配当金 |
|
|
|
退職手当 |
|
過年度収入金 |
|
|
|
|
|
雑収入 |
|
|
厚生費 |
|
|
|
|
|
|
|
事業外収入 |
|
|
|
旅費 |
|
|
|
|
|
事務費 |
|
|
財産処分益 |
|
|
|
事務用消耗品費 |
|
財産評価益 |
|
|
|
図書印刷費 |
|
償還差益 |
|
|
|
送金料 |
繰入金 |
|
|
|
|
通信運搬料 |
|
管理経理より繰入金 |
|
|
|
会議費 |
|
|
|
|
|
|
不足金 |
|
|
|
|
雑費 |
|
|
|
|
|
|
|
当期不足金 |
|
|
光熱給水費 燃料費 減価償却費 修繕費 賃借料 保険料 委託費 諸謝金 食糧費 広告費 負担金 支払利息 過年度支払金 雑費 |
|
|
|
|
事業外支出 |
|
|
|
|
|
|
財産処分損 財産評価損 償還差損 |
|
|
|
|
利益金 |
|
|
|
|
|
|
当期利益金 |
|
|
|
地方公務員等共済組合法施行規則に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/地方公務員等共済組合法施行規則