第5章 管理組合(第18条―第28条)/地方公務員等共済組合法施行規則


(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


   第5章 管理組合

(資金の繰入れ)
第18条  法附則第11条第2項の1部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によつて生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年四・〇パーセントで運用したとする場合における利益金をこえる部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。

(事業計画概要等)
第19条  令附則第24条の事業計画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 管理組合を組織する地方公共団体の数
 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
 管理経理における資産の構成割合
 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
 令附則第24条の予算総則は別紙様式第4号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
 不動産を処分する場合における最低限度額
 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
 第18条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
 令附則第24条の予定損益計算書は別紙様式第5号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。
 令附則第24条の予定貸借対照表は別紙様式第6号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない、

(勘定区分及び勘定科目)
第20条  各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第3号表による。
 管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

(出納計算表)
第21条  令附則第27条の出納計算表は、別紙様式第7号によるものとする。

(決算精算表の作成等)
第22条  管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第8号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後四十五日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。

(財産目録の作成等)
第23条  管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第9号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。

(利益金及び欠損金の処分)
第24条  管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
 管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。
 業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。

(書類の経由)
第25条  管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。

(準用規定)
第26条  管理組合の行なう事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第二款(第11条及び第14条から第16条までを除く。)及び第五款から第七款まで(第50条、第54条の2、第54条の3、第55条から第58条まで、第65条から第67条まで、第77条、第81条、第83条及び第87条から第89条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「長期経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第32条第2項ただし書、第48条第1項第8号、第53条第1項第11号、第54条第7号、第73条第9項及び第76条第2項中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第69条第2項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第86条中「第7条第1項の規定による繰入金又は法第112条第2項の規定による金額及び第7条第2項の規定による繰入金」とあるのは「第18条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。

(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)
第27条  施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であつた者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与を基礎としてあん分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
 前項後段の規定は、令附則第73条第5項の規定により施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第73条第5項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年九月末日までに行なわなければならない。
 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
第28条  法附則第11条第5項の場合において、同項に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となつた当該市町村の職員である組合員の標準給与の総額を基礎としてあん分した額とする。
 法附則第11条第5項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第2項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第1項の場合にあつては毎年九月末日までに、前項の場合にあつては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。

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