第4章 共済会(第13条―第17条)/地方公務員等共済組合法施行規則


(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


   第4章 共済会

第13条  削除

(資金の運用)
第14条  地方議会議員共済会(以下「共済会」という。)の業務上の余裕金は、次に掲げる方法により運用するものとする。
 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関への預金又は郵便貯金
 信託業務を営む銀行又は信託会社への信託
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
 不動産の取得
 地方議会議員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
 前項第2号の規定による信託の終了又は一部の解約により共済会に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
 信託業務を営む銀行又は信託会社への信託
 証券会社への預託
 共済会は、その業務上の余裕金を第1項第2号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第3号に規定する有価証券(国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第4号に掲げる不動産の取得又は同項第5号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

(地方公共団体の負担金)
第15条  法第167条第2項に規定する総務省令で定める金額は、法第166条第2項に規定する掛金の額の算定の基礎となる標準報酬月額に次の各号に掲げる地方議会議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額の合算額に相当する金額とする。
 都道府県の議会の議員 百分の十
 市(特別区を含む。)の議会の議員 百分の十・五
 町村の議会の議員 百分の十一
 法第167条の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払については、総務大臣の定めるところによる。

(会計組織)
第15条の2  共済会の経理は、共済会を単位として設ける会計単位及び共済会の行なう業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 給付経理 法第158条に規定する給付に関する取引
 業務経理 法第167条第3項に規定する共済会の事務に関する取引

(給付経理の資産の構成割合)
第15条の3  共済会が保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、十分の九を乗じて得た額以上でなければならない。
 前項の規定の適用については、株式及び証券投資信託の受益証券の価額は、給付経理の資産の総額に十分の一を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
 第1項に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他共済会の意思に基づかない理由により、前2項に規定する割合と異なることとなつた場合には、共済会は、前2項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、共済会は、前2項の趣旨に従つて、できる限りすみやかにその割合を改めなければならない。

(事業報告書)
第16条  共済会の会長は、毎事業年度末日現在における総務大臣が別に定める様式による事業報告書を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。

第16条の2  削除

(地方公共団体の報告等)
第16条の3  地方公共団体は、毎月における地方議会議員の数、報酬並びに掛金及び特別掛金に関する報告を、翌月五日までに共済会に提出しなければならない。
 前項に規定する報告の内容については、共済会の定款の定めるところによる。
 地方公共団体は、令第71条第6号に規定する給付金その他地方議会議員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。

(準用規定)
第16条の4  共済会の財務については、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第4条から第6条まで、第7条第2項及び第3項、第11条、第12条、第13条第2項、第14条、第14条の2、第25条第6号から第12号まで、第26条第2項第7号、第37条第1号から第3号まで、第48条第1項第1号、第4号、第5号及び第7号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第56条、第62条第2項、第63条第2項、第65条第1項、第2項、第4項及び第5項、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項、第81条、第83条第1号、第87条並びに第88条を除く。)、附則第2条の3第1項及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 組合 共済会
長期経理 給付経理
定款で定める 総務大臣の承認を受けた
組合員数 地方議会議員の数
第8条 組合の理事長 共済会の会長
組合 共済会
第9条
第10条
第18条第1項
第19条
第20条第1項
第25条第2号
第48条第1項第6号
第57条
第69条第2項
第70条第2号及び第3号
第78条
第86条第1項
組合 共済会
第13条第1項
第25条第4号
第26条第2項第6号
長期経理 給付経理
第15条
第16条
第32条第1項
組合 共済会
主務大臣 総務大臣
第17条第1項 組合の業務に従事する者(法第18条第1項の規定により組合の業務に従事する者及び法第141条第1項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。) 共済会の業務に従事する者
第17条第2項
第18条第2項
第20条第2項
第21条
第22条
第23条第1項
第27条
第36条第3項
第37条第5号
第39条第1項及び第2項
第50条
第51条
第53条第1項第11号
第54条第1項第7号
第68条
第70条第4号
第71条
第73条第3項及び第5項
第74条第1項
第75条第1項
第76条第1項
第77条第1項
組合の理事長 共済会の会長
第20条
第61条
単位所属所以外の所属所 共済会の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所

第23条第2項
第32条第2項
第48条第1項第8号
第53条第3項
第54条第2項
第五十四の二第2項
第58条第3項
組合の理事長 共済会の会長
主務大臣 総務大臣
第24条 組合の理事長 共済会の会長
前事業年度二月末日までに作成しなければならない。 作成し、代議員会の議決を経て、前事業年度二月末日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。
第25条第1号 組合 共済会
組合員の数、給料額及び被扶養者数 地方議会議員の数及び標準報酬月額
第25条第3号 短期経理及び長期経理 給付経理
給料 標準報酬月額
第25条第13号
第26条第2項第9号
第52条第2項
第54条の3
第84条第2項
第86条第2項
主務大臣 総務大臣
第26条第2項第1号 法第23条第1項 法第156条の5ただし書
第26条第2項第2号 法第25条 法第157条
主務大臣 総務大臣
第26条第2項第4号 業務経理及び福祉経理 業務経理
第26条第2項第5号 法第113条第4項 法第167条第4項
組合 共済会
組合員 地方議会議員
第30条第1項第9号 国、地方公共団体又は他の組合 国又は地方公共団体
第34条 国、地方公共団体若しくは他の組合 国若しくは地方公共団体
第48条第1項第2号 組合員 地方議会議員
第54条の2第1項 組合 共済会
組合の理事長 共済会の会長
主務大臣 総務大臣
第58条第2項 別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。 総務大臣が定めるところによる。
第62条第一 補助簿を備え 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け
第63条第1項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。 元帳及び補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行なうものとする。
第65条第3項 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。) 共済会
理事長 会長
第66条第3項 都職員共済組合等 共済会
理事長 会長
第67条第1項 同条第3項 法第156条の4第3項
第67条第2項第1号及び第3号 組合 共済会
第67条第3項第1号 組合 共済会
運営審議会又は組合会 代議員会
第67条第3項第3号及び第4号 組合 共済会
第67条の2 第22条第3項 法第156条の4第3項
地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報 官報
第67条の3 法第22条第3項に規定する主務省令 法第156条の4第3項に規定する総務省令
第72条第3項 長期経理 給付経理
主務大臣 総務大臣
第82条
第85条
業務経理又は福祉経理 業務経理
第83条 短期経理及び長期経理 給付経理
長期経理 給付経理
長期給付 給付
組合の理事長 共済会の会長
附則第2条の3第1項 組合 共済会
長期経理 給付経理
組合員数 地方議会議員の数
主務大臣 総務大臣
附則第3条の3 長期経理 給付経理
長期給付事業 給付事業
主務大臣が総務大臣と協議して 総務大臣が

 前項において準用する施行規程第2章第2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、自治大臣の定める様式によるものとする。

第16条の5  施行規程第165条の規定は共済会の書類の保存期限について、施行規程第168条から第171条までの規定は共済会の監査について、施行規程第173条の2(第1項第2号を除く。)の規定は共済会の印鑑の提出について、施行規程第174条の規定(第1項第3号を除く。)は共済会に対する請求書等の証明について準用する。この場合において、施行規程第165条中「組合」とあるのは「共済会」と、「長期給付」とあるのは「給付」と、「運営規則」とあるのは「共済会の規則」と、施行規程第168条から第170条までの規定中「法第144条の27第4項」とあるのは「法第170条第3項」と、施行規程第171条中「組合の理事長」とあるのは「共済会の会長」と、「組合」とあるのは「共済会」と、施行規程第173条の2中「組合」とあるのは「共済会」と、「理事長」とあるのは「会長」と、「地方職員共済組合等及び都職員共済組合等」とあるのは「共済会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第174条中「組合員」とあるのは「地方議会議員」と、「組合」とあるのは「共済会」と、「所属機関の長」とあるのは「地方公共団体の議会の議長」と、「障害共済年金」とあり、及び「障害年金」とあるのは「公務傷病年金」と読み替えるものとする。
 前条第2項の規定は、前項において準用する施行規程第169条第1項の規定を適用する場合について準用する。

(地方議会議員の任期満了による退職の取扱い)
第16条の6  昭和三十八年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員が、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十七年法律第163号)第1条第1項に規定する期日に行なわれた任期満了による選挙において当選人(公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第96条、第97条第2項又は第112条の規定による当選人を除く。)となり、再び同一の地方公共団体の議会の議員となつた場合には、法第11章の規定の適用については、任期満了の日が当該選挙において当選人と決定された日前であるときにおいても、退職はなかつたものとする。

(市町村の廃置分合等に伴う共済会の権利義務の承継)
第17条  市町村の廃置分合その他これに準ずる処分(以下本条において「廃置分合等」という。)により町村が市となつた場合においては、当該廃置分合等があつた日の属する月の翌月(当該廃置分合等があつた日が月の初日であるときは、その月)以降分の当該市となつた町村の議会の議員に係る町村議会議員共済会の共済給付金の支給に関する権利義務は、市議会議員共済会が引き継ぐものとする。
 前項の場合においては、町村議会議員共済会は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日における当該共済会の給付経理に属する資産の総額に、当該廃置分合等があつた日の前日までの間の当該市となつた町村の議会の議員に係る掛金の総額を当該共済会を組織するすべての町村の議会の議員に係る掛金の総額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)を市議会議員共済会に移換するものとする。
 廃置分合等が事業年度の初日から九月末日までの間に行なわれた場合 当該事業年度の九月末日
 廃置分合等が十月一日から事業年度の末日までの間に行なわれた場合 当該事業年度の末日

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