第3章 団体組合員業務に関する細則等(第12条―第12条の11)/地方公務員等共済組合法施行規則


(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


   第3章 団体組合員業務に関する細則等

(定義)
第12条  この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「給料」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は給料及び期末手当等をいう。

(運営規則)
第12条の2  地方職員共済組合は、法第17条第1項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
 長期給付の請求、決定及び支払に関する事項
 福祉事業の運営に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項

(会計組織)
第12条の3  地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 長期経理 団体組合員に係る長期給付に関する取引
 業務経理 法第113条第2項第5号に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
 保健経理 法第112条第1項第1号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第1号の2に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
 医療経理 法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
 宿泊経理 法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
 住宅経理 法第112条第1項第2号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
 貯金経理 法第112条第1項第3号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
 貸付経理 法第112条第1項第4号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
 物資経理 法第112条第1項第5号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
 団体組合員に係る法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

(長期経理の資産の構成割合)
第12条の4  地方職員共済組合が保有する前条第2項第1号に規定する長期経理(以下この条及び附則第6条において「団体組合員に係る長期経理」という。)の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
 現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券、生命保険、預託又は団体に対する貸付金 百分の五十
 不動産又は地方職員共済組合の行う団体組合員に係る事業のうち不動産の取得を目的とする貸付金 百分の二十
 不動産の取得以外の地方職員共済組合の行う団体組合員に係る事業に対する貸付金 百分の三十
 前項第1号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。第15条の3第2項において同じ。)の受益証券の価額は、団体組合員に係る長期経理の資産の総額に十分の一を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
 第11条の6第2項の規定は、団体組合員に係る長期経理の資産の構成割合について準用する。

(団体職員)
第12条の5  法第144条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する育児休業の制度に準ずる措置若しくは勤務時間の短縮等の措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

(掛金及び負担金の算定)
第12条の6  法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた第113条第2項の規定により団体組合員及び団体又は地方職員共済組合が負担すべき給料に係る掛金及び負担金(法第113条第2項第5号に掲げる費用に係るものを除く。)は、毎月の初日(月の初日以外の日に団体組合員の資格を取得した者に係るその月の掛金及び負担金については、その団体組合員の資格を取得した日)における団体組合員の給料を標準として算定する。
 欠勤、休職(地方公務員の場合における休職の事由に相当する事由による地方公務員の場合における休職に相当する取扱いをいう。)その他の理由により、団体組合員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金及び負担金の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
 法第144条の3第2項又は法第144条の19の規定により読み替えられた法第113条第2項の規定により負担すべき期末手当等に係る掛金及び負担金(法第113条第2項第5号に掲げる費用に係るものを除く。)は、組合員期間における各月の期末手当等を標準として算定する。

(団体の報告)
第12条の7  団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から十日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
 新たに団体職員となつた者があるとき。
 団体組合員がその資格を喪失したとき。
 団体組合員の氏名に変更があつたとき。
 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があつたときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、給料及び期末手当等並びに掛金に関する報告を、翌月五日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。

(準用規定)
第12条の8  地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第4条から第6条まで、第11条、第14条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第1号及び第7号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第56条、第62条第2項、第63条第2項、第65条第1項、第2項、第4項及び第5項、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項、第83条第1号並びに第87条第1号を除く。)、附則第2条の2第1項及び第3項、附則第2条の3第1項、附則第3条の2並びに附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第2項
第81条
指定経理 総務大臣が別に指定する経理
第7条第3項 第113条第2項第4号の規定の適用に係る 第144条の9に規定する
第12条第2項
第25条第1号
地方公共団体 団体
第30条第1項第9号
第34条
他の組合 団体
第58条第2項 別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣 総務大臣
第62条第1項 補助簿を備え 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け
第63条第1項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表 元帳及び補助簿の記入は、伝票
第65条第3項 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。) 地方職員共済組合
第66条第3項 都職員共済組合等 地方職員共済組合
第67条第3項第1号 運営審議会又は組合会 団体職員運営評議員会
第67条の2 地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報 官報
附則第2条の2第1項及び第3項
附則第2条の3第1項
主務大臣 総務大臣

 前項において準用する施行規程第2章第2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。

第12条の9  施行規程第90条から第92条まで及び第93条第1項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第90条第1項中「資格の得喪及び被扶養者に関する事項」とあるのは「資格の得喪に関する事項」と、施行規程第92条第1項及び第93条第1項中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
 前項において準用する施行規程第90条第1項、第91条第1項、第92条及び第93条第1項の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。

第12条の10  施行規程第4章第1節及び第3節(第140条から第142条まで、第149条から第153条まで及び第160条第3項から第5項までを除く。)の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第129条第1項第4号 公務 業務
第133条第1項 第96条第1項 第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第96条第1項
第134条第1項第5号 公務 業務
第145条第3項 第93条第2号 第144条の3第2項の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第93条第2号
第146条第1項及び第2項 第48条第3項 第57条
第26条の4第1項各号若しくは第2項各号 第55条各号

 前条第2項の規定は、前項において準用する施行規程第4章第1節及び第3節の規定を適用する場合について準用する。

第12条の11  施行規程第165条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第167条第2項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第168条から第171条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第174条(第1項第3号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について準用する。この場合において、施行規程第174条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
 第12条の8第2項の規定は、前項において準用する施行規程第167条第2項の規定を適用する場合について準用する。

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