第2節 地方公務員共済組合連合会(第11条の5―第11条の16)/地方公務員等共済組合法施行規則
(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)
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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号
地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。
第2節 地方公務員共済組合連合会
(地方公務員共済組合連合会の経理単位)
第11条の5
地方公務員共済組合連合会の経理は、長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2
長期給付経理は、長期給付積立金に関する取引を経理するものとする。
3
基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
4
預託金管理経理は、組合から地方公務員共済組合連合会に預託された資金に関する取引を経理するものとする。
5
介護保険経理は、法第38条の2第3項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。
6
業務経理は、法第38条の2第2項及び第3項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第2項から第4項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。
(長期給付経理の資産の構成割合)
第11条の6
地方公務員共済組合連合会が保有する長期給付経理の資産のうち現金、預金、貯金、財政融資資金に対する預託、金銭信託、有価証券及び生命保険の総額は、常時、当該経理の資産の総額に百分の九十五を乗じて得た額以上でなければならない。
2
前項の資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他地方公務員共済組合連合会の意思に基づかない理由により、同項の割合と異なることとなつた場合には、地方公務員共済組合連合会は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、地方公務員共済組合連合会は、同項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。
(勘定科目)
第11条の7
地方公務員共済組合連合会の長期給付経理、基礎年金拠出金経理、預託金管理経理、介護保険経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第2号表による。
(長期給付積立金の払込み)
第11条の8
組合は、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
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令第15条の規定による積立金の当該事業年度中における増加見込額に、百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額」という。)の百分の十五に相当する金額 |
七月末日 |
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積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の三十五に相当する金額 |
十月末日 |
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積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額の百分の二十五に相当する金額 |
一月末日 |
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積立金の当該事業年度増加見込額の百分の三十相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 |
三月二十日 |
2
組合(公立学校共済組合及び警察共済組合を除く。以下この項において同じ。)は、前項に定めるもののほか、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第57号)による改正前の令附則第6条第2項に規定する金額の二分の一に相当する金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和五十九年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、組合は、昭和五十九年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
3
地方職員共済組合は、昭和六十一年経過措置政令第38条第1項の規定により昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、昭和六十二年三月三十一日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、昭和六十一年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
4
公立学校共済組合及び警察共済組合は、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)附則第4条第1項の規定により平成二年四月一日に始まる事業年度において払い込むべき金額を、自治大臣の定めるところにより、平成二年六月三十日までに地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。この場合において、公立学校共済組合及び警察共済組合は、平成二年四月一日から当該金額を払い込む日までの間における当該金額に係る運用収入に相当する金額を当該金額に合わせて払い込むものとする。
第11条の9
削除
(長期給付積立金の積立て)
第11条の10
長期給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を長期給付積立金として積み立てなければならない。
(長期給付に要する資金の交付)
第11条の11
地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、年金である給付の支給期月ごとに、当該組合の当該支給期月における長期給付に要する費用の額が当該支給期月の前月の末日における当該組合の長期経理の資産の総額から当該経理の負債の総額を控除した額を上回る場合には、必要な資金を当該組合に交付するものとする。
第11条の12
削除
(組合の資金の運用の特例)
第11条の13
令附則第7条第3項に規定する総務省令で定める金額は、警察共済組合の令第15条の規定による積立金の積立ての状況及び地方公務員共済組合連合会の財政融資資金への預託の状況を勘案して総務大臣の定める金額とする。
2
令附則第7条第4項に規定する総務省令で定める金額は、それぞれの組合の令第15条の規定による積立金の積立ての状況及び地方公務員共済組合連合会の地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得の状況を勘案して総務大臣の定める金額とする。
(基礎年金拠出金に係る負担)
第11条の14
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第184号)第11条の6の規定により組合が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の2第2項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
2
前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(基礎年金交付金の交付)
第11条の15
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第54号)第60条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合に交付すべきこととなる金額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額に対する当該組合の組合員の長期給付に係る標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
2
前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(準用規定)
第11条の16
施行規程第3条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条の9第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
2
地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節(第6条、第14条、第25条第1号、第56条、第65条及び第66条を除く。)、附則第2条の3第1項、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第2章第2節中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と、施行規程第7条第1項中「利益金のうち当該資産を年四・〇パーセントで運用したとした場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額」とあるのは「利息及び配当金に係る収入金額のうち当該資産を年四・〇パーセントで運用したとした場合における利息及び配当金に係る収入金額を超える部分に相当する金額と債券引受手数料に相当する金額との合算額の範囲内において、総務大臣の承認を受けた額」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「組合」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「長期給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「組合の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第58条第3項中「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、附則第2条の3第1項中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と、「利益金が当該資産を年四・〇パーセントで運用したとした場合における利益金に第7条第1項に規定する定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を加えて得た額に相当する額を下回る場合には、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、前事業年度における利益金の範囲内において、同項に規定する定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額」とあるのは「利息及び配当金に係る収入金額が当該資産を年四・〇パーセントで運用したとした場合における利息及び配当金に係る収入金額に相当する額を下回る場合には、前事業年度における利息及び配当金に係る収入金額と債券引受手数料に相当する金額の合算額の範囲内において、総務大臣の承認を受けた額」と、施行規程附則第3条の3中「長期経理」とあるのは「長期給付経理」と読み替えるものとする。
3
施行規程第165条及び第185条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第171条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。
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