第1節 市町村連合会(第6条―第11条の4)/地方公務員等共済組合法施行規則


(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


    第1節 市町村連合会

(市町村連合会の経理単位)
第6条  市町村連合会の経理は、災害給付経理、保健給付経理、預託金管理経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
 保健給付経理は、第11条の3に規定する資金の繰入れ及び交付等に関する取引を経理するものとする。
 預託金管理経理は、令第16条第5項に規定する預託に係る資金に関する取引を経理するものとする。
 業務経理は、法第27条第2項に規定する市町村連合会の事業(同項第3号及び第4号に規定するものを除く。)に関する取引を経理するものとする。
 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第14条の3第1項、法附則第14条の4第1項若しくは法附則第14条の4の2第1項の事業(以下この項において「短期給付に係る財政調整事業等」という。)を行う場合においては、第1項及び第11条の4第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第6条第1項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は短期給付に係る財政調整事業等に係る経理単位を設けることができる。

(預託金管理経理の資産の構成割合)
第7条  市町村連合会が保有する預託金管理経理の次に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第1号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第2号及び第3号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
 現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険 百分の五十
 市町村連合会を組織する組合に対する貸付金 百分の三十
 他の経理に対する貸付金 百分の二十
 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他市町村連合会の意思に基づかない理由により、同項に規定する割合と異なることとなつた場合には、市町村連合会は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、市町村連合会は、同項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。

(勘定科目)
第8条  市町村連合会の災害給付経理、保健給付経理、預託金管理経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。

(出納計算表の提出)
第9条  市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月五日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

(決算精算表の提出)
第10条  市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。

(災害給付積立金の積立て)
第11条  災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。

(災害給付に要する資金の請求)
第11条の2  市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。

(保健給付経理の資金の繰入れ及び交付等)
第11条の3  市町村連合会は、災害給付経理における資産の運用によつて生じた前事業年度における利益金のうち総務大臣の承認を受けて定めた金額を当該経理から保健給付経理に繰り入れることができる。
 市町村連合会は、前項の規定により繰り入れられた金額の資金を市町村連合会を組織する組合(短期給付を行つている組合に限る。以下この項において同じ。)及び市町村連合会の法第112条第1項第1号及び第1号の2に規定する事業に要する費用に充てるため、定款で定めるところにより、市町村連合会を組織する組合に交付し、及び市町村連合会が第6条第6項の規定により設ける経理に繰り入れることができる。

(準用規定)
第11条の4  施行規程第3条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第6条第1項第1号から第3号まで、第14条、第25条第1号、第56条、第65条、第66条及び第83条を除く。)、附則第2条の3第1項、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第2章第2節中「長期経理」とあるのは「預託金管理経理」と、施行規程第7条第1項中「組合員数」とあるのは「市町村連合会を組織する組合に属する組合員数」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第4項に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第7号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第58条第3項中「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第8条」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程附則第2条の3第1項中「長期経理」とあるのは「預託金管理経理」と、「組合員数」とあるのは「市町村連合会を組織する組合に属する組合員数」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程附則第3条の3中「長期経理」とあるのは「預託金管理経理」と読み替えるものとする。
 施行規程第165条及び第185条の規定は市町村連合会について、施行規程第171条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。

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