第2章 連合会/地方公務員等共済組合法施行規則


(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)

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最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。


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第2章 連合会/地方公務員等共済組合法施行規則