第1章 総則(第1条―第5条の17)/地方公務員等共済組合法施行規則
(昭和三十七年九月八日自治省令第20号)
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月三一日総務省令第57号
地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この省令は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第2条
この省令(第3章から第5章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「組合員」若しくは「組合役職員」若しくは「連合会役職員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」若しくは「復帰更新組合員」とは、法第3条第1項各号列記以外の部分、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第39条若しくは第141条第1項若しくは第2項又は施行法第2条第1項第12号若しくは第19号若しくは第73条第1項第1号、第2号若しくは第4号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、組合員若しくは組合役職員若しくは連合会役職員又は退隠料若しくは年金条例職員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法若しくは復帰更新組合員をいう。
(余裕金の運用計画を作成する支部)
第2条の2
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号。以下「令」という。)第17条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
(令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値)
第2条の3
令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値は、一・二五とする。
(令第23条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第2条の3の2
令第23条の3第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第34条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
(令第23条の3の2第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第2条の3の3
令第23条の3の2第2項に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令第39条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
(令第23条の3の3第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)
第2条の4
令第23条の3の3第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第2条の4の2
令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は第4項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第23条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、同項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからトまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
一
令第23条の3の3第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 法第57条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
ロ 法第57条第3項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
二
令第23条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額 法第57条の3第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
三
令第23条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額 第1号に定める額に前号に定める額を加えた額
四
令第23条の3の3第1項第1号ニに掲げる金額 法第58条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第56条第2項に規定する食事療養をいう。第6号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
五
令第23条の3の3第1項第1号ホに掲げる金額 法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額
六
令第23条の3の3第1項第1号ヘに掲げる金額 当該療養(食事療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
七
令第23条の3の3第1項第1号トに掲げる金額 法第59条の2第2項の規定により算定した費用の額
2
令第23条の3の4第1項第3号に規定する総務省令で定める者は、健康保険法施行令第42条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める者とする。
3
令第23条の3の4第2項第3号に規定する総務省令で定める者は、健康保険法施行令第42条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める者とする。
4
令第23条の3の4第2項第4号に規定する総務省令で定める者は、健康保険法施行令第42条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める者とする。
(令第23条の3の5第1項第1号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した入院療養に要した費用の額等)
第2条の4の3
第2条の4の2の規定は、令第23条の3の5第1項第1号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した入院療養(令第23条の3の4第4項第2号に規定する入院療養をいう。)に要した費用の額について準用する。
2
令第23条の3の5第4項において読み替えて準用する法第58条の2第3項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法(大正十一年法律第70号)第88条第6項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3
令第23条の3の5第5項において読み替えて準用する法第59条第8項及び第9項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第4項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付又は同条第6項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項及び第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
4
令第23条の3の5第6項において読み替えて準用する健康保険法施行令第43条第8項に規定する総務省令で定める二以上の診療科名を有する保険医療機関又は特定承認保険医療機関は、健康保険法施行令第43条第8項に規定する厚生労働省令で定める二以上の診療科名を有する保険医療機関又は特定承認保険医療機関とする。
(傷病手当金と障害共済年金との調整に係る基準額等)
第2条の5
法第68条第4項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する障害共済年金の額を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2
法第68条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する退職老齢年金給付の額を二百六十四で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
第2条の5の2
地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第4号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「三百」とあるのは「二百六十四」と読み替えるものとする。
(法第76条の4の規定による充当を行うことができる場合)
第2条の5の3
法第76条の4の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
一
年金である給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族共済年金の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
二
遺族共済年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(令第25条の5に規定する総務省令で定める場合)
第2条の6
令第25条の5第1項(令第25条の11において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、退職共済年金又は障害共済年金の受給権者である組合員で法第81条第1項又は第92条第1項の規定により退職共済年金又は障害共済年金の全額を停止されているものの各月の掛金の標準となる給料(法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となる給料をいう。以下同じ。)の額が、その月の前月のその者の掛金の標準となる給料の額から一万円を控除した額に相当する金額以下の金額となる場合とする。
2
令第25条の5第2項(令第25条の11において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める場合は、法第81条第2項又は第92条第2項の規定により退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の各月の掛金の標準となる給料の額が、当該退職共済年金又は障害共済年金の一部の支給の基準となつた掛金の標準となる給料の額に一万円を加えた額に相当する金額以上の金額となる場合又は当該基準となつた掛金の標準となる給料の額から一万円を控除した額に相当する金額以下の金額となる場合とする。
(令第29条の3に規定する総務省令で定める金額)
第2条の7
令第29条の3に規定する六十二万円又は九万八千円を令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める金額は、四十九万六千円又は七万九千円とする。
(徴収の嘱託の手続)
第2条の8
組合が法第115条第4項(法第115条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第1号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
(審査会の委員に対する手当の金額)
第2条の9
令第31条に規定する総務省令で定める金額は、会長については一日二万六千円、その他の委員については一日二万二千六百円とする。
(法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職員等)
第2条の10
法附則第14条の2に規定する総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第274号。次項において「政令第274号」という。)第2条の3第1項に規定する者又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号)第20条の2に規定する警察官若しくは人事院規則一六―〇(職員の災害補償)(次項において「規則一六―〇」という。)第32条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員とする。
2
法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職務は、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第274号第2条の3第2項の表の下欄又は規則一六―〇第32条の表の下欄に掲げる職務とする。
3
前2項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第93号。以下この項において「緊急援助法」という。)第2条各号に掲げる活動に従事する職員及び国の職員(法第142条第1項に規定する国の職員をいう。)は、法附則第14条の2に規定する総務省令で定める者に該当するものとし、緊急援助法第2条各号に掲げる活動は、法附則第14条の2に規定する総務省令で定める職務に該当するものとする。
(令附則第37条の2第2項に規定する総務省令で定める金額)
第2条の11
令附則第37条の2第2項に規定する九十八万円を令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を基準として総務省令で定める金額は、七十八万四千円とする。
(法附則第34条に規定する総務省令で定める率)
第3条
法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、千分の五・五とする。
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
第4条
令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
一
短期経理 指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与(令第29条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であつた者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となつたものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準給与の総額で除して得た割合
二
長期経理 指定日の前日までに当該都市職員共済組合に払い込まれた掛金及び負担金の総額(同日以前に払い込まれるべき掛金及び負担金で同日までに払い込まれていないものがあるときは、当該払い込まれていない掛金及び負担金を含む。以下この号において同じ。)のうち当該指定都市の職員に係るものの額を当該掛金及び負担金の総額で除して得た割合
三
その他の経理 総務大臣が別に定める割合
2
前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
(昭和三十七年一月一日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
第5条
施行法第2条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の18の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
二
総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
2
施行法第2条第3項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条、第42条及び第43条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
一の二
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第48号。以下この項において「四十三年法律第48号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
一の三
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第99号。以下この項において「四十五年法律第99号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十六年九月三十日
一の四
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第80号。以下この項において「四十七年法律第80号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の五
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第81号。以下この項において「四十六年法律第81号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
一の六
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
一の七
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第93号。以下この項において「四十九年法律第93号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
一の八
法律第155号附則第42条の2及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十七年九月三十日
一の九
法律第155号附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十八年九月三十日
一の十
法律第155号附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第60号。以下この項において「四十八年法律第60号」という。)による改正前の法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
二の二
四十九年法律第93号による改正前の法律第155号附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
二の三
法律第155号附則第47条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の四
法律第155号附則第48条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
二の五
法律第155号附則第49条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
三
法律第155号附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十五年十二月三十一日
三の二
四十六年法律第81号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十七年九月三十日
三の三
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
三の四
四十八年法律第60号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十九年九月三十日
三の五
四十九年法律第93号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十年八月三十一日
三の六
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第51号。以下「五十一年法律第51号」という。)による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和五十二年六月三十日
四
法律第155号附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十二年九月三十日
五
四十七年法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十八年九月三十日
六
法律第155号附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十三年七月三十一日
七
恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第91号)による改正前の法律第155号附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合昭和四十五年十二月三十一日
八
法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合昭和四十九年九月三十日
八の二
法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十一年十一月三十日
九
法律第155号附則第45条の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十年八月三十一日
十
法律第155号附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける場合昭和五十五年九月三十日
(令附則第53条の3に規定する総務省令で定める場合)
第5条の2
令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第87号。第5条の10第5号において「二十六年法律第87号」という。)による改正前の恩給法(大正十二年法律第48号)第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の二分の一に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
(令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額)
第5条の3
令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第100号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の十五分の一に相当する金額
二
旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の三十分の一に相当する金額
(令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付)
第5条の4
令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
(令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるもの)
第5条の5
令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
一
退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
二
二以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあつては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前の適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
(令附則第53条の13の2第1項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)
第5条の6
令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第3項第2号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して五年以内に再び職員となることが困難であつた者とする。
2
令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
3
令附則第53条の13の2第1項第1号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
一
勤務公署の移転
二
長期にわたる傷病
三
三親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
四
前3号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
4
令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する総務省令で定める者は、昭和二十年九月二日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
5
令附則第53条の13の2第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
一
令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であつた期間
二
召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から三年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であつた期間
三
前2号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
(琉球政府等の職員に準ずる者)
第5条の7
令附則第53条の14第2号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
一
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第1条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第三(第18項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
二
琉球政府及び特別措置に関する政令別表第一に掲げる機関に所属する職員で同令別表第二第5号に掲げる職員(同令別表第二第2号及び第4号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第三に掲げる職員に相当する者を除く。)
(令附則第58条第3項に規定する総務省令で定める規定の改正)
第5条の8
令附則第58条第3項に規定する総務省令で定める規定の改正は、五十一年法律第51号による法律第155号附則第43条の2第2項の規定の改正及び恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第137号)による恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項及び第11項の服務期間等並びに同法附則第43条の2第1項の外国特殊機関の職員を定める政令(昭和三十九年政令第233号)第2条の規定の改正とする。
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置)
第5条の9
令附則第72条の4第1項に規定する総務省令で定める要件に該当しない期間は、施行法第7条第1項各号に掲げる期間(これらの期間とみなされた期間を含む。次条第4号において同じ。)、組合員であつた期間及び沖縄の組合員(令附則第72条の2第5項第2号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた期間以外の期間とする。
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付等に関する経過措置)
第5条の10
復帰更新組合員(令附則第72条の2第5項各号に掲げる者を含む。)に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、令附則第72条の2から第72条の5までに定めるもののほか、施行法第78条に規定する沖縄の組合員であつた期間のうち次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に該当するものとする。
一
沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第154号)第2条第1項第1号ハに規定する琉球電信電話公社の役員及び職員(以下この条において「琉球電信電話公社職員」という。)で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間 施行法第7条第1項第1号の期間
二
沖縄の職員(昭和二十一年一月二十九日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で施行法第7条第1項第3号に規定する職員に相当する者をいう。以下この条において同じ。)又は琉球電信電話公社職員であつた期間で昭和四十一年六月三十日まで引き続いているもののうち、施行法第7条第1項第1号の期間(同号の期間とみなされた期間を含む。)及び同項第2号の期間を除いた期間 施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間
三
令附則第72条の2第2項第1号に規定する公社職員としての在職期間 施行法第7条第1項第3号の期間
四
沖縄の職員又は琉球電信電話公社職員であつた期間のうち、施行法第7条第1項各号に掲げる期間及び沖縄の組合員であつた期間を除いた期間 施行法第10条第1項第1号の期間
五
準文官又は準教育職員(二十六年法律第87号による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員をいう。以下この条において同じ。)に相当する者として総務大臣が定めるものであつた期間 準文官又は準教育職員であつた期間
第5条の11
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた組合員に支給する退職共済年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第19条の規定による退職共済年金に限る。)で年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるもの(法附則第28条の4第1項、施行法第8条第1項から第3項まで、第9条第2項及び第10条第1項から第3項まで(これらの規定を施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条第1項及び第2項(施行法第59条において準用する場合を含む。)、第62条第1項及び第2項(施行法第66条において準用する場合を含む。)並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第108号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第13条第2項の規定の適用を受ける者に支給されるものを除く。)の額は、法第79条第1項、第102条第1項、附則第24条第1項又は附則第25条の2第2項においてその例によるものとされる法附則第20条の1第2項の規定により算定した金額に、国民年金法(昭和三十四年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(昭和六十年国民年金等改正法附則第9条又は国民年金法第16条の2の規定により年金額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た金額を加算した金額とする。
一
通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第56号)附則第2条第3項第2号に規定する月数(二百四十月から当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
二
当該退職共済年金の受給権者に係る昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の下欄に掲げる月数
2
前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた法第144条の3第3項に規定する団体組合員に支給する退職共済年金の額について準用する。
第5条の12
組合員であつた期間のうちに沖縄の組合員であつた期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を組合員であつた期間とする。
第5条の13
第5条の10の規定にかかわらず、特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定による復帰希望職員として沖縄下水道公社に勤務していた者に対する長期給付に関する法及び施行法の規定の適用については、これらの者が沖縄の共済法の規定による復帰希望職員であつた間、沖縄の組合員であつたものとみなす。
(令附則第75条の2第4項第3号に規定する総務省令で定める理由)
第5条の14
令附則第75条の2第4項第3号に規定する総務省令で定める理由は、除名その他これに準ずるものとして総務大臣が相当と認める理由とする。
(令附則第75条の2第5項に規定する総務省令で定めるところにより算出した額)
第5条の15
令附則第75条の2第5項に規定する退職当時の標準報酬月額として総務省令で定めるところにより算出した額は、沖縄の市町村の議会の議員であつた者が同項に規定する退職当時に受けていた合衆国ドル表示の報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額に係る当該退職当時に適用されていた市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とする。
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
第5条の16
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第58号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第5条第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間のうち、その期間に係る人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかつた期間とする。
(施行日前の組合員期間を有する者に係る他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止に関する特例)
第5条の17
昭和六十一年経過措置政令第19条第1項の規定により読み替えられた法第82条第1項に規定する老齢基礎年金に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額)に、昭和六十年改正法附則第16条第4項の規定により加算される金額の算定の基礎となつた組合員期間の月数(その月数が昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数を超えるときは、当該月数)をそれぞれ同表の下欄に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、同表中「大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間」とあるのは、「昭和二年四月一日以前」とする。
(沖縄の立法員議員であつた者等の昭和三十七年十二月一日における標準報酬月額)
第5条の18
昭和六十一年経過措置政令第89条第2項、地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(昭和六十二年政令第220号)第5条第1項、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)附則第5条第1項、平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第83号)第5条第1項、平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成七年政令第118号)第5条第2項及び平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第158号)第5条第2項に規定する総務省令で定める額は、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額として、その者の合衆国ドル表示の報酬の額を一ドルにつき三百六十円の交換比率により日本円表示の額に換算した額に係る標準報酬月額(その額が、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とする。)とする。
地方公務員等共済組合法施行規則に戻る
地方自治に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1章 総則(第1条―第5条の17)/地方公務員等共済組合法施行規則