地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令

(昭和四十三年十二月二十七日自治省令第33号)

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最終改正:昭和五〇年一一月二〇日自治省令第25号


 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第345号)第2条第1項の規定に基づき、 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものの申出の手続に関する省令を次のように定める。

 地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(昭和四十三年政令第345号。以下「令」という。)第2条第1項の申出は、別紙様式第1号による申出書を地方公務員共済組合に提出してするものとする。この場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
 令第1条第1項に規定する者(その者に係る令第2条第2項に規定する遺族を含む。)が申出をするとき その者に係る昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)附則第4条第1項に規定する退職年金、減額退職年金又は遺族年金(次号において「退職年金等」という。)の年金証書
 退職年金等を国民金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供しているとき 令第2条第1項の申出をすることについての同公庫の同意書
 同順位の遺族が二人以上あるとき 別紙様式第2号による総代者選任書
 前項の規定は、令第2条第4項の申出について準用する。この場合において、前項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第3号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の2第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第4項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第83号)附則第7条第1項」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第4項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第4号」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、令第2条第5項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第5号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の3第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第5項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第82号)」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第5項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第6号」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、令第2条第6項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第7号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の4第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第6項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第75号)附則第8条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第6項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第8号」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、令第2条第7項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第9号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の5第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第7項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第95号)附則第10条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第7項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第10号」と読み替えるものとする。
 第1項の規定は、令第2条第8項の申出について準用する。この場合において、第1項中「別紙様式第1号」とあるのは「別紙様式第11号」と、「令第1条第1項」とあるのは「令第1条の6第1項」と、「令第2条第2項」とあるのは「令第2条第8項において準用する同条第2項」と、「昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第111号)附則第4条第1項」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第80号)附則第5条」と、「令第2条第1項」とあるのは「令第2条第8項」と、「別紙様式第2号」とあるのは「別紙様式第12号」と読み替えるものとする。

   附 則

 この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月一日自治省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日自治省令第25号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一〇月一日自治省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年八月三一日自治省令第32号)

 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月二〇日自治省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別紙様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号
別紙様式第6号
別紙様式第7号
別紙様式第8号
別紙様式第9号
別紙様式第10号
別紙様式第11号
別紙様式第12号
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