地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
(平成十三年十一月十六日法律第120号)
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最終改正:平成一四年七月三一日法律第98号
(目的)
第1条
この法律は、地方公共団体が処理する事務のうち特定のものを郵便局において取り扱うための措置を講ずることにより、住民の利便の増進を図るとともに、地方公共団体の組織及び運営の合理化に資することを目的とする。
(郵便局における事務の取扱い)
第2条
地方公共団体は、日本郵政公社(以下「公社」という。)との協議により規約を定め、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、郵便局において取り扱わせることができる。
一
戸籍法(昭和二十二年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく同項の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第117条の4第1項の磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「戸籍謄本等」という。)の交付(当該戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)又は同法第12条の2第1項の規定に基づく同項の除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書若しくは同法第117条の4第1項の磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下この号において「除籍謄本等」という。)の交付(当該除かれた戸籍に記載され、又は記録されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍謄本等又は除籍謄本等の引渡し
二
地方税法(昭和二十五年法律第226号)第20条の10の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「納税証明書」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引渡し
三
外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)第4条の3第2項の規定に基づく同項の登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書(以下この号において「登録原票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る登録原票の写し等の引渡し
四
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下この号において「住民票の写し等」という。)の交付の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写し等の引渡し
五
住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく同項の戸籍の附票の写し(以下この号において「戸籍の附票の写し」という。)の交付(当該戸籍の附票に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る戸籍の附票の写しの引渡し
六
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書(以下この号において「印鑑登録証明書」という。)の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡し
2
前項の協議については、地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
3
地方公共団体は、前2項の規定により地方公共団体の事務を郵便局において取り扱わせることとしたときは、その旨及び第1項の規約(以下「規約」という。)を告示しなければならない。
4
地方公共団体は、公社との協議により、規約を変更し、又は第1項の規定による郵便局における事務の取扱いを廃止することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(規約)
第3条
規約においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
前条第1項各号に掲げる事務のうち郵便局において取り扱う事務(以下「郵便局取扱事務」という。)及び当該郵便局取扱事務を取り扱う郵便局の名称
二
郵便局取扱事務の取扱いの方法に関する事項
三
郵便局取扱事務に係る経費に関する事項
四
郵便局取扱事務を郵便局において取り扱う期間
五
前各号に掲げるもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項
(報告の請求及び指示)
第4条
地方公共団体の長は、郵便局取扱事務の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、公社に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(公社の責務)
第5条
公社は、郵便局取扱事務に従事する職員が当該郵便局取扱事務に関して知り得た情報を当該郵便局取扱事務の取扱い以外の目的のために利用することを防止するために、必要な措置を講じなければならない。
(省令への委任)
第6条
この法律に規定するもののほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令(第2条第1項第1号、第3号又は第5号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令)で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成十一年法律第133号)の施行の日の前日までの間における第2条第1項第4号及び第5号の規定の適用については、同項第4号中「同項」とあるのは「自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る同項」と、同項第5号中「第20条第1項」とあるのは「第20条において準用する同法第12条第1項」と、「同項」とあるのは「同法第20条」とする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条
この法律の施行の際現に効力を有する第84条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律(次項において「旧法」という。)第2条第1項の規定により定められた規約は、第84条の規定による改正後の
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(次項において「新法」という。)第2条第1項の規定により定められた規約とみなす。
2
施行日前に旧法第4条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新法第4条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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