地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(電磁的記録投票法、電子投票法)


(平成十三年十二月七日法律第147号)

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最終改正:平成一五年六月一一日法律第69号

(趣旨)
第1条  この法律は、情報化社会の進展にかんがみ、選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため、当分の間の措置として、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等について、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)の特例を定めるものとする。

(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電磁的記録媒体 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。
 電磁的記録式投票機 当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。

(電磁的記録式投票機による投票)
第3条  市町村(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この項において同じ。)の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、市町村は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所(期日前投票所を含む。以下この条において同じ。)において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。
 指定都市の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、指定都市は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該条例で定める当該指定都市の区の区域内の投票区を除き、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第2項及び第7条」とする。
 都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票(公職選挙法第47条、第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については、都道府県は、同法第45条、第46条第1項及び第48条の規定にかかわらず、前2項の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙に係る前項の条例及び長の選挙に係る同項の条例で定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限り、当該都道府県の条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、電磁的記録式投票機を操作することにより、当該電磁的記録式投票機に記録されている公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録する方法によることができる。この場合における同法第46条の2第1項の規定の適用については、同項中「第49条」とあるのは、「第49条並びに 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第3条第3項及び第7条」とする。

(電磁的記録式投票機の具備すべき条件等)
第4条  前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、次に掲げる条件を具備したものでなければならない。
 選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できるものであること。
 投票の秘密が侵されないものであること。
 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録する前に、当該選択に係る公職の候補者の氏名を電磁的記録式投票機の表示により選挙人が確認することができるものであること。
 電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に確実に記録することができるものであること。
 予想される事故に対して、電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを記録した電磁的記録媒体(以下「投票の電磁的記録媒体」という。)の記録を保護するために必要な措置が講じられているものであること。
 投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出せるものであること。
 権限を有しない者が電磁的記録式投票機の管理に係る操作をすることを防止できるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、選挙の公正かつ適正な執行を害しないものであること。
 前条の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機は、電気通信回線に接続してはならない。

(電磁的記録式投票機において表示すべき事項等)
第5条  公職の候補者に関し電磁的記録式投票機において表示すべき事項は、公職の候補者の氏名及び党派別とする。この場合において、その表示の方法について必要な事項は、都道府県の議会の議員又は長の選挙については都道府県が、市町村の議会の議員又は長の選挙については市町村が、それぞれ、条例で定める。

(電磁的記録式投票機の指定)
第6条  市町村の選挙管理委員会は、第3条の規定による投票を行う選挙について、第4条第1項各号に掲げる条件を具備する電磁的記録式投票機のうちから、当該選挙の投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しなければならない。この場合において、第3条第3項の規定による投票に用いる電磁的記録式投票機を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県の選挙管理委員会に協議し、その同意を得なければならない。
 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により電磁的記録式投票機を指定したときは、当該指定に係る電磁的記録式投票機の型式、構造、機能及び操作の方法を告示しなければならない。

(電磁的記録式投票機による代理投票等)
第7条  第3条の規定による投票において、身体の故障又は文盲により、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票(電磁的記録式投票機を操作することにより、公職の候補者を選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録媒体に記録することをいう。以下同じ。)を行うことができない選挙人は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機を用いた代理投票を行わせることができる。
 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に当該選挙人が指示する公職の候補者一人に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
 第3条の規定による投票において、自ら電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが困難な選挙人(第1項に規定する選挙人を除く。)は、同条の規定にかかわらず、投票管理者に申し立て、当該電磁的記録式投票機の操作についての補助を行わせることができる。
 前項の規定による申立てがあった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に電磁的記録式投票機の操作についての助言、介助その他の必要な措置(電磁的記録式投票機の操作により公職の候補者のいずれを選択したかを電磁的記録媒体に記録することを除く。)を行わせ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

(投票の特例)
第8条  第3条の規定による投票を行う選挙について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第48条の2第2項の表 第53条第1項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条の規定により読み替えて適用される第53条第1項
閉鎖しなければ 状態にしなければ
入れさせる場合 入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合
開かなければ 開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ
第53条第2項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条の規定により読み替えて適用される第53条第2項
投票箱を開いた場合は 投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合は
第55条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第8条の規定により読み替えて適用される第55条
第53条第1項 閉鎖しなければ 閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ
第53条第2項 の閉鎖 が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた
第55条 投票箱 投票箱、投票の電磁的記録媒体( 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第4条第1項第5号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第10条第2項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)
第56条 投票箱を送致する 投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する
その投票箱 その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体

(開票の特例)
第9条  第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第65条及び第71条の規定を適用する場合においては、同法第65条中「投票箱」とあるのは「投票箱及び投票の電磁的記録媒体若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、同法第71条中「投票は、有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。
 第3条及び第7条の規定による投票については、公職選挙法第66条から第68条の2までの規定は、適用しない。
 公職選挙法第68条第1項第2号又は第5号に規定する者に対する第3条及び第7条の規定による投票は、無効とする。
 開票管理者は、第3条及び第7条の規定による投票については、開票立会人とともに、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計することにより、各公職の候補者の得票数を計算しなければならない。この場合において、開票管理者は、開票立会人の意見を聴いて、投票の効力を決定しなければならない。
 開票管理者は、第3条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第66条第3項の規定にかかわらず、前項の計算の結果及び同条第2項の規定により行った投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票数を計算し、直ちにそれらの結果を選挙長に報告しなければならない。

(投票を複写した電磁的記録媒体)
第10条  投票管理者は、第3条及び第7条の規定による投票については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、投票の電磁的記録媒体に記録された投票を他の電磁的記録媒体に複写しなければならない。
 開票管理者は、投票の電磁的記録媒体が破損し又は紛失したことにより、前条第4項の規定による集計を行うことが不可能であると認めるときは、開票立会人の意見を聴いて、当該投票の電磁的記録媒体に代えて、前項の規定により当該投票の電磁的記録媒体に記録された投票を複写した電磁的記録媒体(以下「投票を複写した電磁的記録媒体」という。)を使用して開票を行うものとする。

(選挙会の特例)
第11条  第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第79条第1項、第80条並びに第83条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、同法第79条第1項中「第7章」とあるのは「第7章及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第9条第5項」と、同法第80条第1項及び第3項中「第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同条第2項中「結果」とあるのは「結果及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第4項の規定による計算の結果」と、同法第83条第2項中「第66条第3項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第9条第5項」と、同条第3項中「投票の有効無効を区別し」とあるのは「投票、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、「保存しなければならない」とあるのは「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」とする。

(立候補の特例)
第12条  第3条の規定による投票を行う選挙(公職選挙法第46条の2第1項の規定による投票を行う選挙を除く。)について、同法第86条の4の規定を適用する場合においては、同条第5項及び第6項中「三日」とあるのは「四日」と、「二日」とあるのは「三日」と、同条第8項中「三日」とあるのは「四日」とする。

(公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
第13条  第3条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合又は同法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱いその他必要な措置については、政令で定める。

(公職の候補者が死亡した場合等の特例)
第13条の2  第3条の規定による投票を行う選挙について、第12条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第86条の4第5項から第7項までに規定する事由が生じた場合においては、第3条の規定にかかわらず、政令で定める期間、電磁的記録式投票機を用いた投票を行わないものとし、同法第45条、第46条第1項、第48条及び第48条の2の規定により投票を行うものとする。

(同時選挙等の特例)
第14条  第3条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第12章の規定は、適用しない。ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第1項又は第2項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
 地方自治法第76条第3項、第80条第3項、第81条第2項又は第261条第3項の規定による投票は、同法第85条第2項又は第262条第2項の規定にかかわらず、第3条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。

(投票記載所の氏名等の掲示の特例)
第15条  第3条第1項又は第2項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第175条第8項の規定を適用する場合においては、同項中「第1項又は」とあるのは「第1項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、「事項は、」とあるのは「事項は」とする。

(罰則)
第16条  第3条及び第7条の規定による投票については、電磁的記録式投票機、投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体は投票箱と、第7条第2項の規定により選挙人の投票を補助すべき者及び同条第4項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者は公職選挙法第48条第2項の規定により投票を補助すべき者とみなして、同法第16章の規定を適用する。
 第7条第2項の規定により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うべきものと定められた者が選挙人の指示する公職の候補者に対して電磁的記録式投票機を用いた投票を行わなかったときは、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第7条第2項の規定により選挙人の投票を補助すべき者が同項の投票の補助の義務に違反したとき。
 第7条第4項の規定により選挙人のために電磁的記録式投票機の操作を補助すべき者が同項の電磁的記録式投票機の操作の補助の義務に違反したとき。

(選挙権及び被選挙権の停止)
第17条  前条第2項又は第3項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
 前条第2項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第1項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
 前3項の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第11条第3項、第21条第1項、第27条第1項、第30条の4、第30条の10第1項、第86条の8第1項及び第137条の3の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者とみなす。
 第1項から第3項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法第127条第1項、第143条第1項及び第184条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第252条」とあるのは、「第252条、 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 第17条第1項から第3項まで」とする。

(電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担)
第18条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙に関する電磁的記録式投票機の使用に要する費用については、当該地方公共団体の負担とする。

(雑則)
第19条  第3条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第264条の2から第266条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「この法律」とあるのは、「この法律及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律 」とする。

(国の援助)
第20条  国は、第3条の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(命令への委任)
第21条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。

(事務の区分)
第22条  この法律の規定及びこの法律の規定により読み替えて適用する公職選挙法の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第4号)第2条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(適用区分)
第2条  この法律の規定は、この法律の施行の日以後その期日を告示される地方公共団体の議会の議員又は長の選挙について適用する。

(市町村の合併の特例に関する法律に係る特例)
第3条  平成十七年三月三十一日までの間における第14条第2項の規定の適用については、同項中「又は第261条第3項」とあるのは「若しくは第261条第3項又は市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第6号)第4条第14項若しくは第4条の2第21項」と、「同法第85条第2項又は第262条第2項」とあるのは「地方自治法第85条第2項若しくは第262条第2項又は市町村の合併の特例に関する法律第4条の2第33項」とする。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


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