環境省関係構造改革特別区域法施行規則(環境省関係特区法施行規則)


(平成十五年三月三十一日環境省令第12号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日環境省令第25号


 構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)を実施するため、 環境省関係構造改革特別区域法施行規則 を次のように定める。

 地方公共団体が、構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)別表第12号の国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業を実施するときは、当該事業についての環境省関係研究交流促進法施行規則(平成十二年総理府令第100号)第2条及び第3条の規定の適用については、同令第2条第1項中「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第78号)第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、「環境大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第3項に基づき当該認定に係る事務を行う環境調査研修所所長」と、同条第2項中「環境大臣」とあるのは「環境調査研修所所長」と、「令第9条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第9条第1項」と、第3条第1項中「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第6条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」と、「環境大臣」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第4項に基づき当該認定に係る事務を行う環境調査研修所所長」と、同条第2項中「環境大臣」とあるのは「環境調査研修所所長」と、「令第10条第1項」とあるのは「構造改革特別区域法施行令第9条の規定により読み替えて適用される令第10条第1項」とする。
 前項の場合において、環境省関係研究交流促進法施行規則第2条又は第3条の申請書又は認定書の様式は、それぞれ様式第一から様式第四までのとおりとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日環境省令第25号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

様式第1 (第2項関係)
様式第2 (第2項関係)
様式第3 (第2項関係)
様式第4 (第2項関係)
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